警察官の職務に協力援助した者の物的損害に対する給付金の支給に関する要綱の制定について
平成3年11月1日
例規(務)第67号
大阪府の警察官の職務に協力援助したことにより物的損害を受けた者に対して給付金を支給することにより、警察に対するより一層の府民協力の確保を図るため、別記のとおり警察官の職務に協力援助した者の物的損害に対する給付金の支給に関する要綱を制定し、平成3年11月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。
別記
警察官の職務に協力援助した者の物的損害に対する給付金の支給に関する要綱
第1 趣旨
この要綱は、大阪府の警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が物的損害を受けた場合における当該物的損害に対する給付金の支給について必要な事項を定めるものとする。
第2 給付金の支給要件
協力援助者が警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第2条に規定する事由により、現に着用し、携帯し、所持し、又は使用していた物品(現金及び有価証券を除く。)を亡失し、滅失し、破損し、又は汚損した場合(当該協力援助者が死亡した場合を除く。)とする。
第3 給付金の支給額の算定方法
1 給付金の支給は、5万円以下の範囲内において損害の全部又は一部について行うものとする。
ただし、損害を受けた協力援助者がその損害について相手方又は第三者から損害の賠償又は補償を受けたときは、その価額の限度において給付金の額を調整するものとする。
2 給付金の支給額は、次により算定した額とする。
なお、使用年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
給付金額=購入価格-(購入価格-購入価格×0.1)×使用年数/耐用年数
3 前記2にかかわらず、損害物品が後記5に定める耐用年数を経過したものであるときの給付金の支給額は、購入価格の1割の額とする。
4 前記2及び3により算定した額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとし、当該算定した額が1,000円未満であるときはその全額を支給しないものとする。
5 物品の耐用年数は、次の表のとおりとする。ただし、同表に掲げる物品以外の物品にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
物品名
耐用年数
時計
10年
携帯電話
6年
眼鏡
5年
コンタクトレンズ
5年
衣類
3年
靴
3年
かばん
3年
6 前記2から4までにかかわらず、補修が可能な損害物品の給付金の額は、その補修の実費とする。ただし、当該補修の実費が前記2及び3により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えるときは、当該算定した額を給付金の額とする。
第4 給付金に関する具申
所属長は、給付金の支給を要すると認められる事案が発生したときは、協力援助者の物的損害に対する給付金の支給に関する具申書(別記様式第1号。以下「具申書」という。)により、警務部長(給与課)に具申するものとする。
第5 給付金の決定及び通知
1 警務部長は、前記第4の具申書を受理したときは、速やかにこれを審査し、給付金の支給に関する決定を行うものとする。
2 警務部長は、前記1による決定を行ったときは、協力援助者物的損害給付金支給決定通知書(別記様式第2号)により、具申を行った所属長に通知するものとする。
第6 支給
1 前記第5の2により通知を受けた所属長は、当該協力援助者に対し、給付金を支給するものとする。
2 前記1の給付金を支給したときは、領収書(別記様式第3号)を徴するものとする。