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警察官の職務に協力援助した者の災害に伴う見舞金の支給に関する規程

昭和61年10月31日
本部訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)に定める大阪府の警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が法第2条に規定する事由により災害を受け、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程(昭和43年大阪府警察本部告示第38号。以下「告示」という。)第5条第1項の規定により当該災害が警察官の職務に協力援助したための災害であると認定された場合における当該協力援助者又はその遺族に対する見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(見舞金)

第2条 見舞金は、死亡見舞金、障害見舞金及び負傷見舞金とする。

(死亡見舞金)

第3条 死亡見舞金は、協力援助者が死亡した場合に、当該協力援助者の遺族に支給する。
2 前項の死亡見舞金の額は、2,500万円とする。ただし、顕著な功労があり、災害を受けることが予断できるにかかわらず、これを顧みることなく積極果敢に協力援助した者に係る死亡見舞金の額は、当該額の10割以内の額を加算して得た額とすることができる。

(遺族の範囲及び受給順位)

第4条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 協力援助者の収入によつて生計を維持していた協力援助者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない協力援助者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり治つた場合において、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成18年国家公安委員会規則第23号。以下「規則」という。)別表第2に定める1級から8級までの障害等級に該当する障害が存するときに、当該協力援助者に支給する。
2 前項の障害見舞金の額は、規則別表第2に定める1級から8級までの障害等級に応じ、それぞれ別表第1に定める金額とする。

(負傷見舞金)

第6条 負傷見舞金は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合に、当該協力援助者に支給する。
2 前項の負傷見舞金の額は、別表第2の左欄に掲げる療養期間の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める金額とする。

(障害見舞金の調整)

第7条 障害見舞金を受けた協力援助者の障害の程度に変更があつたため、新たに規則別表第2に定める他の障害等級に該当するに至つた場合又は障害見舞金を受けた者が同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から障害の程度変更前又は死亡前の障害等級に応じる障害見舞金の額を減じた額を支給する。
2 既に障害のある協力援助者が、負傷又は疾病により更に同一部位について障害の程度を加重した場合は、加重後の障害等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を減じた額を支給する。

(見舞金に関する具申)

第8条 所属長は、法第2条に規定する事由により災害が発生し、告示第5条第1項の規定により当該災害が警察官の職務に協力援助したための災害であると認定されたときは、見舞金の支給に関する具申書(別記様式第1号。以下「具申書」という。)を警察本部長(以下「本部長」という。)に提出するものとする。
2 具申書には、告示第5条第2項に規定する災害給付通知書の写し及び本部長が必要と認めて指定した書類を添付するものとする。

(支給の決定)

第9条 本部長は、前条に規定する具申書を受理したときは、速やかにこれを審査し、見舞金の支給に関する決定を行う。
2 本部長は、前項の規定による決定を行つたときは、見舞金支給決定通知書(別記様式第2号)により、具申を行つた所属長に通知するものとする。
3 本部長は、第1項に規定する決定を行うに当たり、社会通念上見舞金を支給することがふさわしくないと認められるときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(支給手続)

第10条 前条第1項の規定による決定を行つたときは、当該協力援助者又はその遺族に対し、見舞金を支給する。
2 前項の見舞金を支給したときは、領収書(別記様式第3号)を徴さなければならない。

別表第1(第5条関係)

障害等級

金額

1級

2,500万円

2級

1,870万円

3級

1,360万円

4級

1,210万円

5級

1,030万円

6級

900万円

7級

760万円

8級

640万円

別表第2(第6条関係)

区分

金額

療養の期間が2週間未満の場合

7万円以下

療養の期間が2週間以上1か月未満の場合

25万円以下

療養の期間が1か月以上3か月未満の場合

35万円以下

療養の期間が3か月以上の場合

70万円以下

備考

療養の期間は、初診の時の診断を基準とする。