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大阪府警察官催涙ガス器具の取扱いに関する規程

平成20年5月30日
本部訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、催涙ガス器具の使用および取扱いに関する訓令(昭和43年警察庁訓令第1号。以下「警察庁訓令」という。)その他別に定めのあるもののほか、大阪府警察における催涙ガス器具の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「催涙ガス器具」とは、警察庁訓令第2条第1項に規定する催涙ガス器具をいう。
(管理責任者)
第3条 警察庁訓令第9条第1項の催涙ガス器具の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、催涙ガス器具の配備を受けた所属(以下「配備所属」という。)の長とする。ただし、配備所属の長が一般職員である場合は、次長又は副隊長とし、配備所属の長及び次長が一般職員である場合は、警察本部長が指定する警察官とする。
(取扱責任者)
第4条 警察庁訓令第10条第1項の催涙ガス器具の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、次の各号に掲げる所属の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 警察本部の所属 次長又は副隊長
(2) 警察学校 副校長及び専科教養部長
(3) 方面本部 副方面本部長
(4) 組織犯罪対策本部 組織犯罪対策本部副本部長
(5) 犯罪対策戦略本部 犯罪対策戦略本部副本部長
(6) 警察署 副署長又は次長
2 前項第1号に定める者が一般職員である場合又は前条ただし書の規定により指定された管理責任者である場合は、管理責任者は、警視又は警部の階級にある所属警察官のうちから、適任者を指定しなければならない。ただし、これにより難い場合は、警察本部長が指定する警察官とする。
(取扱補助者)
第5条 配備所属に催涙ガス器具の取扱補助者(以下「取扱補助者」という。)を置く。
2 取扱補助者は、所属の警部補以上の階級にある警察官のうちから、管理責任者が指定する者をもって充てる。
3 取扱補助者は、取扱責任者の指揮を受け、催涙ガス器具の保管に関する事務を補助するものとする。
(保管)
第6条 催涙ガス器具は、かぎのかかる保管庫に保管しなければならない。
2 前項の保管庫のかぎは、取扱責任者(取扱責任者が不在等の場合にあっては、取扱補助者)が保管するものとする。ただし、執務時間外においては、当直管理責任者(当直管理責任者が不在等の場合にあっては、当直管理副責任者)が保管するものとする。
(定期点検)
第7条 取扱責任者は、取扱補助者を指揮して毎月1回、催涙ガス器具の損傷等の有無、員数等を点検しなければならない。
2 前項の規定による点検を行った取扱責任者は、催涙ガス器具点検実施結果報告書(別記様式第1号)により、その結果を管理責任者に報告しなければならない。
(使用及び事故の報告)
第8条 警察庁訓令第7条第1項に規定する場合のほか、警察官が相手に向けて催涙ガス器具を構えた場合及び催涙ガス器具が暴発した場合は、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。
2 警察庁訓令第7条第1項及び第2項並びに前項の規定による報告を受けた所属長並びに警察庁訓令第13条第1項の規定による報告(損傷の報告を除く。)を受けた管理責任者は、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)第22条の規定により警務部長(警務課)に即報しなければならない。
3 警務部長は、前項の規定により受理した即報の内容を、当該即報の内容に係る部門の事務を主管する部長(庶務担当課)に連絡するものとする。
(損傷の報告)
第9条 管理責任者は、警察庁訓令第13条第1項の規定による損傷の報告を受けたときは、直ちに催涙ガス器具損傷報告書(別記様式第2号)により総務部長(装備課)に報告しなければならない。
(教養訓練)
第10条 配備所属の長は、警察官の催涙ガス器具の取扱いの適正を期するため、必要な訓練及び教養を実施しなければならない。
(大阪府警察警察装備品管理規程の適用除外)
第11条 大阪府警察警察装備品管理規程(平成24年大阪府警察本部訓令第22号)第5条から第9条まで、第11条第2項、第12条から第14条まで、第16条から第21条まで及び第23条の規定は、催涙ガス器具について適用しない。
附 則
この訓令は、平成20年5月30日から施行する。
附 則(平成24年6月1日本部訓令第22号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日本部訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日本部訓令第29号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日本部訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日本部訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
附 則(令和2年3月27日本部訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号
(第7条関係)
別記様式第2号
(第9条関係)