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大阪府警察官警棒等取扱規程

平成13年11月30日
本部訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号。以下「規範」という。)に基づき、大阪府警察における警棒等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(携帯方法)

第2条 警棒を携帯するときは、警棒を警棒つりに納め、左腰に着装し、警棒ひもを帯革とズボン又はスカートの間に入れるものとする。ただし、私服を着用して警棒を携帯するときは、所属長が指示した方法によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、夜間の警戒若しくは警らに従事する場合又は危険が予想される場合は、警棒を手に持つものとする。
3 特殊警戒用具(規範第2条第2項に規定する特殊警戒用具をいう。)を携帯するときは、所属長が指示した方法によるものとする。

(警棒を携帯しなくてもよい場合)

第3条 規範第8条第1項第7号の警棒を携帯することが不適当であると所属長が認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1)人事異動等に伴う辞令の受領又は申告をするとき。
(2)表彰を受けるとき。
(3)その他所属長が認めたとき。

(報告)

第4条 規範第7条第1項及び第2項の規定による報告を受けた所属長は、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)第22条の規定により警務部長(警務課)に即報しなければならない。ただし、人に与えた危害が擦過傷、打撲傷等の軽い傷害である場合にあっては、この限りでない。
2 警務部長は、前項の規定により受理した即報の内容を、当該即報の内容に係る部門の事務を主管する部長(庶務担当課)に連絡するものとする。

附則

この訓令は、平成13年12月1日から施行する。

附則(平成14年10月25日本部訓令第34号)

この訓令は、平成14年10月25日から施行する。

附則(平成19年11月22日本部訓令第30号)

この訓令は、平成19年11月22日から施行する。

附則(平成25年3月29日本部訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月26日本部訓令第29号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。