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大阪府警察官けん銃使用及び取扱規程

平成13年11月30日
本部訓令第41号

この訓令は、警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号。以下「規範」という。)に基づき、大阪府警察におけるけん銃の使用及び取扱いについて必要な事項を定めたもので、

  • けん銃の使用等に関すること
  • けん銃の携帯に関すること
  • けん銃の保管に関すること
  • 指導教養等に関すること

などの項目からなっている。