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精強な第一線警察構築検討委員会運営要綱の制定について

平成17年7月1日
例規(務)第82号

この度、別記のとおり精強な第一線警察構築検討委員会運営要綱を制定し、平成17年7月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

精強な第一線警察構築検討委員会運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、大阪府警察運営審議会設置規程(平成3年訓令第6号)第11条の規定に基づき、精強な第一線警察構築検討委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 任務

委員会は、警察官の職務執行を取り巻く環境の悪化、警察組織における職員の年齢構成の変化等を踏まえ、これらの影響が最も懸念される地域警察部門を中心に、精強な第一線警察の構築に向けて必要な調査、研究、検討等を行うものとする。

第3 構成

1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は警務課長を、副委員長は教養課長及び地域部理事官(地域指導)をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)各部の庶務担当課次長(警務課次長を除く。)
(2)装備課次長
(3)警務課調査官(人事総括担当)
(4)警務課調査官(企画担当)
(5)教養課次長
(6)地域総務課管理官(指導総括担当)
(7)警察学校初任教養部長
(8)第一方面本部統括官
(9)その他委員長が指名する者

第4 会議

1 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

第5 専門部会

1 委員会に、必要により専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会から命ぜられた事項について調査、研究、検討等を行い、その結果を委員会に報告する。
3 専門部会は、委員長が指名する者をもって構成する。

第6 庶務

委員会の庶務は、警務課において行う。