主要行事の総合調整の実施について
平成3年3月5日
例規(務)第13号
総合的な警察運営を推進するため、毎月の執行行事、会議等(以下「主要行事」という。)の総合調整を次により実施することとしたので、誤りのないようにされたい。
なお、「主要行事予定表の提出について」(昭和37年10月30日例規大警務第2896号)は、廃止する。
1 毎月の主要行事予定の提出
本部各部の庶務担当課長は、年間の主要行事予定に基づき、部内の毎月の主要行事予定を取りまとめ、必要な調整を行った上、前月の1日までに別記様式により警務課長に提出するものとする。
2 総合調整の実施
前記1により提出された主要行事予定については、警務課長がこれを取りまとめ、大阪府警察運営審議会幹事会及び部長会議に諮って、総合調整を実施するものとする。
3 主要行事予定表の送付
前記2により総合調整を実施した主要行事予定については、警務課長がこれを主要行事予定表としてまとめ、毎月20日までに各所属長に送付するものとする。
4 主要行事実施上の留意事項
(1) 本部の所属長は、年間の主要行事予定にない主要行事を実施しようとする場合は、当該主要行事の実施計画策定前のなるべく早い時期に、警務課長に協議するものとする。
(2) 主要行事は、原則として、前記2の総合調整を経たものに限り実施することができる。