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大阪府警察運営審議会設置規程

平成3年3月5日
本部訓令第6号

大阪府警察運営審議会設置規程(昭和35年大阪府警察本部訓令第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 審議会(第1条―第5条)
第2章 幹事会(第6条―第9条)
第3章 分科会(第10条―第12条)
第4章 所属委員会(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 審議会

(設置)

第1条 大阪府警察本部(以下「本部」という。)に大阪府警察運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、警察本部長が特に命じた事項のほか、次の事項について審議するものとする。
(1)警察運営に係る重要な施策等の策定及び実施に関すること。
(2)重要な制度の導入に関すること。
(3)重要な規程等の制定、改正及び廃止に関すること。
(4)その他警察運営上の重要事項に関すること。
2 審議会は、前項の規定により審議するほか、警察運営に関し必要な意見交換を行い、本部と警察署との意思の疎通を図るものとする。

(構成)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は警務部長を、副会長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1)各部の庶務担当課長
(2)監察室長
(3)各方面本部長
(4)組織犯罪対策本部長
(5)犯罪対策戦略本部長
(6)警務課次長

(会議)

第4条 審議会は、会長が次により招集し、議事を主宰する。
(1)例会 原則として毎月の第1月曜日及び第3月曜日
(2)臨時会 必要の都度
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
3 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対し、審議会への出席を求めることができる。

(連絡)

第5条 審議会における審議結果については、次により連絡するものとする。
(1)会長は、必要により関係部長に連絡する。
(2)方面本部長は、必要により担当方面区内の警察署長に連絡する。

第2章 幹事会

(設置)

第6条 審議会の付議事項を事前に協議するとともに、本部各部相互間の連絡、調整等に関する事項を協議するため、審議会に幹事会を置く。

(構成)

第7条 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は警務課長を、副委員長は総務課長を、委員は次の者をもって充てる。
(1)監察室長
(2)各部の庶務担当課長(総務課長及び警務課長を除く。)
(3)広報課長及び会計課長
(4)警務課次長
(5)警察学校副校長
(6)第一方面本部副方面本部長
(7)組織犯罪対策本部副本部長
(8)犯罪対策戦略本部副本部長
(9)警務課調査官(企画担当)

(会議)

第8条 幹事会は、委員長が次により招集し、議事を主宰する。
(1)例会 原則として毎週月曜日
(2)臨時会 必要の都度
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対し、幹事会への出席を求めることができる。

(報告等)

第9条 幹事会における協議結果については、次により報告又は連絡するものとする。
(1)委員長は会長に、副委員長は副会長に報告する。
(2)第7条第2項第2号に掲げる委員は、主管部長に報告するとともに、必要により部内の所属長に連絡する。

第3章 分科会

(設置)

第10条 幹事会に次の表の左欄に掲げる分科会を置き、それぞれ同表の右欄に定める事項について専門的又は継続的に調査、研究、検討等を行わせるものとする。

分科会の名称

分担事項

提案審査委員会

提案の審査及び提案制度に関すること。

広報推進委員会

警察広報の総合的かつ効果的な推進に関すること。

警察装備改善委員会

警察装備の整備改善に関すること。

精強な第一線警察構築検討委員会

精強な第一線警察の構築に関すること。

ワークライフバランス等推進委員会

1 警察職員について実施する女性の職業生活における活躍
(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第1条に規定する女性の職業生活における活躍をいう。)の推進に関すること。
2 警察職員について実施する次世代育成支援対策(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第2条に規定する次世代育成支援対策をいう。)に関すること。
3 その他警察職員について実施するワークライフバランス(仕事と生活の調和をいう。)に関すること。

受傷事故防止対策委員会

警察職員の受傷事故の防止に関すること。

警察通信運用改善委員会

警察通信機構の整備改善と能率的な運用に関すること。

警察署等の在り方検討委員会

将来を見据えた警察署等のあるべき姿に関すること。

(任務等)

第11条 分科会の任務、構成及び運営については、別に定める。

(報告)

第12条 分科会の長は、調査、研究、検討等を行った事項で、重要と認められるものについては、幹事会に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた幹事会の委員長は、必要により審議会に報告するものとする。

第4章 所属委員会

(設置)

第13条 所属に所属能率委員会(以下「所属委員会」という。)を置く。

(任務)

第14条 所属委員会においては、所属における警察運営上の重要事項のほか、所属長が特に命じた事項について審議するものとする。

(構成)

第15条 所属委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は所属長を、副委員長及び委員は、所属職員のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

(運営)

第16条 所属委員会の運営に関し必要な事項は、所属長が定めるものとする。

(研究会)

第17条 所属長は、所属委員会に必要により研究会を置くものとする。
2 研究会は、所属委員会から命ぜられた事項について専門的に調査、研究及び検討を行い、その結果を所属委員会に報告するものとする。
3 研究会の名称、任務、構成及び運営に関し必要な事項は、所属長が定めるものとする。

第5章 雑則

(付議手続)

第18条 本部の所属長は、審議会又は幹事会に案件を付議しようとするときは、資料等を添え、所属する部の庶務担当課長を経て、審議会又は幹事会の開催日の前週の金曜日までに警務課長に提出するものとする。

(事後報告)

第19条 本部の所属長は、緊急やむを得ない理由により審議会又は幹事会で審議し、又は協議することを要する事項について当該事項の案件を付議せずに実施したときは、事後に審議会又は幹事会に報告するものとする。

(審議会等の庶務)

第20条 審議会及び幹事会の庶務は、警務部警務課において行う。

附則

この訓令は、平成3年3月7日から施行する。

附則(平成3年9月20日本部訓令第27号)

この訓令は、平成3年9月20日から施行する。

附則(平成4年3月31日本部訓令第15号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年7月31日本部訓令第27号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

附則(平成5年3月26日本部訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年10月27日本部訓令第42号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

附則(平成13年4月13日本部訓令第18号)

この訓令は、平成13年4月13日から施行する。

附則(平成13年11月16日本部訓令第39号)

この訓令は、平成13年11月16日から施行する。

附則(平成14年4月5日本部訓令第17号)

この訓令は、平成14年4月5日から施行する。

附則(平成16年6月4日本部訓令第21号)

この訓令は、平成16年6月4日から施行する。

附則(平成17年7月1日本部訓令第23号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日本部訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月23日本部訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年5月18日本部訓令第21号)

この訓令は、平成24年5月18日から施行する。

附則(平成24年11月30日本部訓令第35号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日本部訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年11月15日本部訓令第28号)

この訓令は、平成25年11月15日から施行する。

附則(平成26年9月26日本部訓令第29号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年12月26日本部訓令第43号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日本部訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年5月29日本部訓令第20号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

附則(平成28年1月22日本部訓令第1号)

この訓令は、平成28年1月22日から施行する。

附 則(令和2年3月27日本部訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月26日本部訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。