警察署長の職務代行者に関する規程 制定平成26年11月7日 本部訓令第35号 この訓令は、警察署長に事故があるとき又は警察署長が欠けた時に、臨時に警察署長の職務を代行する所属職員について必要な事項を定めたもので、 職務代行者に充てる者 職務代行者の順位 警察署長の職務を代行することとなった場合の報告 などの項目からなっている。