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駐車許可事務処理要領の制定について

平成8年4月22日
例規(駐)第29号

最近改正
平成28年3月25日例規(務)第32号

この度、別記のとおり、駐車許可事務処理要領を制定し、平成8年5月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。

別記

駐車許可事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、大阪府道路交通規則(昭和35年公委規則第9号。以下「規則」という。)第8条の規定により警察署長(以下「署長」という。)が行う駐車許可(以下「許可」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 許可の手続等

1 許可の申請
(1)申請を行う者

許可の申請は、駐車許可申請書(規則別記様式第1号の11。以下「申請書」という。)の「主たる運転者」欄に記載されている者に行わせるものとする。

(2)一括申請

許可の申請に係る車両が次のいずれかに該当する場合で、許可を受けようとする駐車場所が複数の警察署の管轄区域内に所在するときは、当該駐車場所ごとの申請書を一の警察署において一括して提出させることができるものとする。
ア 医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療に使用する車両
イ 介護関係従事者が訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護をいう。以下同じ。)、訪問看護(同条第4項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)等に使用する車両

2 申請時における確認

許可の申請があったときは、当該申請に係る駐車が道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項に規定する道路使用に該当しないかどうか、当該申請に係る申請書が当該申請に係る駐車場所を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)の署長宛てになされているかどうか等について確認を行うものとする。この場合において、当該申請が前記1の(2)に規定する一括申請(以下「一括申請」という。)である場合は、併せて、他の管轄警察署に対し、あらかじめ電話、ファクシミリ等により受理の可否について確認を行うものとする。

3 申請書の受理等

前記2の確認を行ったときは、申請者(前記1の(1)の規定により申請を行った者をいう。以下同じ。)に申請書を提出させ、次により受理等を行うものとする。

(1)自署の管轄区域内の駐車場所に係る申請の場合

駐車許可管理簿(別記様式第1号。以下「管理簿」という。)に登載の上、受理するものとする。
なお、申請に係る駐車場所が管内の複数の場所にわたる場合又は駐車期間が長期に及ぶ特別の理由がある場合で、やむを得ない事情があると認められるときは、6か月以内の期間に限り、1通の申請書により包括的に受理することができる。この場合においては、駐車許可日時場所等指定書(別記様式第2号。以下「指定書」という。)を2部作成させ、申請書に添付させるものとする。

(2)一括申請による申請に係る駐車場所が他署の管轄区域内に所在する場合

ア 駐車許可申請一括受付簿(別記様式第3号)に登載の上、受付を行うものとする。
なお、申請に係る駐車場所が他の管轄警察署の管内の複数の場所にわたる場合又は駐車期間が長期に及ぶ特別の理由がある場合にあっては、前記(1)のなお書きに準じて措置するものとする。
イ 前記アの規定による受付を行った申請書等については、駐車許可申請書送付書(別記様式第4号)と共に、逓送等により他の管轄警察署に送付するものとする。この場合において、送付を受けた他の管轄警察署は、当該申請書等を管理簿に登載の上、受理するものとする。

4 許可証の作成

(1)前記3の規定により申請書を受理した場合において、規則第8条第1項各号又は第2項各号に該当すると認められるときは、日時及び場所を指定した上で決裁を受け、次により駐車許可証(規則別記様式第2号。以下「許可証」という。)を作成するものとする。
なお、指定書が2部添付された申請書を受理している場合については、指定書に契印を押印した上、1部は許可証に添付し、1部は当該申請を受理した警察署の控えとする。
ア 「番号」欄
管理簿の許可番号欄に記載の警察署の暦年ごとの一連番号を記載する。
イ 「駐車時間」欄
許可する駐車時間を記載する。
ウ 「場所」欄
許可する駐車場所を記載する。
エ 「車両番号」欄
自動車検査証に記載されている車両番号を記載する。
(2)前記3の(2)のイの規定による一括申請の受理に伴い許可証を作成した場合は、申請者が受理署での交付を希望するときを除き、許可証を駐車許可証送付書(別記様式第5号)と共に、逓送等により一括申請の受付を行った警察署に送付するものとする。

5 許可証の交付

許可証の交付は、次により行う。
(1)許可証を申請者に交付するに当たっては、許可証に記載誤り等がないかを確認させるものとする。
(2)許可証を交付する際は、次の事項を指導するものとする。
ア 許可証は、交付目的以外に使用しないこと。
イ 許可証を使用する場合は、車両の前面の見やすい箇所に掲出しておくこと。
ウ 駐車場所において警察官の指示があった場合は、その指示に従うこと。

6 許可証の再交付申請の取扱い

許可証の盗難又は亡失等により、許可証の再交付申請があった場合は、管理簿により許可証の交付事実を確認した上、次により処理するものとする。
(1)申請者に対し、盗難又は遺失の届出をしているかどうかを確認し、届出をしていない場合は、速やかに届け出るよう指導すること。
(2)盗難又は遺失の届出をしていることを確認したときは、申請者に申請書及びてん末書を提出させること。
(3)再交付する許可証の記載内容は、盗難又は亡失等があった旧許可証と同一とするが、番号は盗難又は亡失等があった許可証の番号に枝番を付し、再交付の許可証であることを明確にすること。
(4)再交付許可証を申請者に交付するときは、記載事項に誤りがないかどうかを確認させること。
なお、管理簿については、備考欄に「再交付」及び再交付する年月日を朱書きしておくこと。

7 記載事項の変更

指定書を添付して許可証を交付した場合において、許可証及び指定書(以下「許可証等」という。)に記載事項の変更を生じたときは、新たに許可の申請を行わせ、既に交付している許可証等と引換えに許可証等を交付するものとする。

8 執務時間外における許可手続の特例

執務時間外において許可の申請(一括申請及び後記9の申請を除く。)があった場合は、当直勤務員が次により措置するものとする。
(1)許可申請に係る用務が、訪問介護、訪問看護等のため許可証の交付を受けている者が、当該許可証に係る駐車日時以外の時間に必要となった場合、急を要する傷病者を往診するため医師等が必要としている場合又はその他社会慣習上、急を要し、やむを得ないと認められる場合であるかを確認するものとする。
(2)前記(1)に該当する場合においては、前記2の前段及び3の(1)により措置した上、当直管理責任者の決裁を受け、前記4の(1)及び5により許可証を交付するものとする。

9 緊急申請に係る許可手続の特例

規則第8条第3項ただし書に規定する許可の申請(以下「緊急申請」という。)があった場合は、次により措置するものとする。
なお、執務時間外にあっては、当直勤務員が当該許可手続を行うものとする。
(1)緊急申請は、当該申請に係る車両を運転する者又は当該申請に係る用務を行う者に行わせるものとする。
(2)緊急申請があったときは、前記2により確認を行うとともに、当該申請に係る用務が、規則第8条第3項ただし書に規定する要件に該当するかどうかを確認するものとする。
(3)前記(2)の確認をしたときは、必要事項を聴取し、緊急申請受理票(別記様式第6号)に記載した上、管理簿に登載して受理するものとする。
(4)前記(3)により申請を受理した場合において、規則第8条第1項各号又は第2項各号に該当すると認められるときは、日時及び場所を指定した上で決裁を受け(執務時間外にあっては当直管理責任者の決裁を受け)、申請者に管理簿の許可番号並びに許可する時間及び場所を告知するものとする。
(5)前記(4)の許可番号等の告知に当たっては、次の事項を指導するものとする。
ア 当該許可番号及び許可を受けた警察署(以下「許可警察署」という。)名を記載した紙片を車両の前面の見やすい箇所に掲出する等により、許可を受けた車両である旨を明らかにしておくこと。
イ 許可を受けた駐車について警察官等から取締り等を受けたときは、許可警察署に申し出ること。
ウ 申請者本人が、緊急申請に係る用務の終了後速やかに、身分証、当該申請に係る用務を疎明する資料等を許可警察署に持参すること。

第3 留意事項

1 申請から交付までの所要日数

申請の受理から許可証の交付(一括申請による他の管轄警察署に係る許可証の交付を除く。)までの所要日数については、受理した日から起算して3日(大阪府の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第2条第1項に規定する府の休日を除く。)以内とし、一括申請による他の管轄警察署に係る許可証の交付の所要日数については7日(休日を除く。)程度である旨を申請者に説明するものとする。
なお、申請内容により緊急性が認められる場合は、速やかに交付するよう努めること。

2 道路の実態把握

管内の駐車許可が可能と認められる道路の部分及び時間帯を常に把握しておき、当該道路の部分及び時間帯に係る許可申請の審査の迅速化を図るものとする。

第4 報告

署長は、毎年12月末現在における許可の取扱状況を、駐車許可状況結果報告書(別記様式第7号)により翌年1月10日までに、報告集計業務実施要領(平成15年2月28日例規(情)第6号)に定める報告集計業務を利用して交通部長(交通規制課)宛てに報告するものとする。