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路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における公安委員会の意見聴取制度の改正について

昭和40年9月30日
例規(交管)第69号

別添第1のとおり警察庁と運輸省との「路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における都道府県公安委員会の意見聴取等に関する覚書」(以下「覚書」という。)が改正され、これに基づき別添第2のとおり大阪陸運局長と大阪府公安委員会の間に「路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における府県公安委員会の意見聴取等に関する申合せ」(以下「申合せ事項」という。)が成立し、10月1日から施行されることとなつたので、次により適切に運用されたい。

1 意見聴取の対象

覚書第1条第1項に掲げられた路線を定める自動車運送事業の免許申請及び覚書第4条第1項各号に掲げられた事業計画変更認可申請事案である。ただし、申合せ事項第1及び第2に掲げる軽微な事案を除く。

2 照会事案の調査

意見聴取事案の受付及び意見書の作成などの事案は、本部主管課において行うが、当該事案に対する覚書第2条第1項第6号及び第7号について関係警察署長の意見を聴取することとするので、その際は、覚書第2条第1項第1号から第5号までの各号により十分な調査を遂げたうえ、検討すること。

3 意見聴取が行われない事項に対する措置

申合せ事項のうち、第1の1の(3)及び(5)並びに第2の1については、次により適切に措置すること。

(1) 交通規制の実施が必要な場合において当該道路に路線バスが運行しており、かつ、その経路等を変更しなければならないときは、これに対する措置を検討するとともに住民に及ぼす影響、当該バス事業者の意向等を参しやくして、交通規制実施の可否を確認したうえ上申すること。
(2) 道路法第32条第5項及び道路交通法第80条の規定に基づき、道路管理者から道路工事について協議があつたもののうち、路線バスのう回が伴うものがあるときは、前記に準じて検討し、道路管理者の行うう回道路の指定に際し、その意見を反映させること。
(3) 祭礼、海水浴、花火大会等毎年定例的に行われる催しに際し、路線バスの臨時運行又は経路の変更につき、当該バス事業者が関係警察署に打合せのため出向くことになつているので、その際は、その催し等の交通整理方策に基づき必要な指導を行うこと。
(4) 警察署長がバス停留所の新設、移設又は廃止が必要であると認めたときは、別記様式により交通部長の意見を聞いたのち、必ず文書により当該バス事業者に要請すること。

4 免許後の指導

意見聴取を受けた事案が免許又は認可されたときは、その写しを添えて関係警察署長に通知するが、その通知書に記載されている必要な措置を履行しないまま運行を開始した場合は、すみやかにその旨を交通部長に報告すること。

5 改善意見の提出

覚書第6条及び申合せ事項第4に基づき、おおむね毎月1回運輸局と連絡会議を開催し、問題点の解決を図ることとしているので、運行経路、停留所、車庫、荷扱所、引返し方法など事業の全般について改善の必要があると認められるときは、その都度電話又は文書をもつて交通部長に報告すること。

別添第1

路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における都道府県公安委員会の意見聴取等に関する覚書

運輸省と警察庁とは、路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における都道府県公安委員会の意見聴取等に関し、次のように申し合わせる。

(公安委員会等の意見聴取)

第1条 陸運局長は、路線を定める自動車運送事業の免許の申請事案の調査をするときは、当該事案に係る道路における交通の安全と円滑に関して関係都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を聴取するものとする。ただし、当該事案が軽微な場合であつて、交通の安全と円滑に関して支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、当該事案に係る路線が2以上の府県の区域にわたるとき(次項に該当する場合を除く。)は、同項本文の規定による意見の聴取は、同項本文の規定にかかわらず、当該府県を管轄する管区警察局長に対して行なうものとする。
3 第1項本文の場合において、当該事案に係る路線が東京都若しくは北海道を含む2以上の都道県の区域にわたり、または2以上の管区警察局の管轄区域にわたるときは、同項本文の規定による意見の聴取は、同項本文の規定にかかわらず、運輸省自動車局長(以下「自動車局長」という。)から警察庁交通局長(以下「交通局長」という。)に対して行なうものとする。
4 前項2項の規定は、当該事案に係る路線の長さ(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計)が、一般乗合旅客自動車運送事業にあつては30キロメートル未満、一般路線貨物自動車運送事業にあつては100キロメートル未満であるものについては、適用しないものとする。

(公安委員会等の意見書の提出)

第2条 公安委員会、管区警察局長又は交通局長(以下「公安委員会等」という。)は、前条の規定により陸運局長又は自動車局長(以下「陸運局長等」という。)から意見を求められたときは、陸運局長等に対し、当該事案に係る道路における交通の安全と円滑に関して次の各号に掲げる事項を記載した意見書を提出するものとする。
(1) 当該道路において特に考慮を要する交通量及び交通事故発生の状況
(2) 当該道路における交通上危険な箇所の有無
(3) 当該道路において特に考慮を要する交通規制の状況
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、自動車車庫(新設する場合に限る。)停留所及び待避所の適否並びに引返しの場所及び方法の適否
(5) 一般路線貨物自動車運送事業にあつては、自動車車庫(新設する場合に限る。)、営業所、荷扱所及び待避所の適否
(6) 前各号に掲げる事項からみた総合的意見
(7) 交通の安全と円滑を図るため公安委員会等において行なうべき必要な措置があるときは、当該措置及びこれに要する予定期間
2 公安委員会等は、前項の意見書の作成に際しては、路線を定める自動車運送事業の公共性を考慮するものとする。
3 第1項の意見書は、意見を求める旨の文書を受領した日から20日以内(陸運局長等がこれと異なる期限を指定したときは、当該指定した日まで)に提出するものとする。
4 陸運局長等が、前項の期限までに意見書の提出を受けなかつたときは、交通の安全と円滑に関して支障がない旨の公安委員会等の意見書の提出があつたものとみなすものとする。

(公安委員会等への処分の通知)

第3条 陸運局長等は、前条第1項の規定により意見書の提出があつた事案(同条第4項の規定により意見書の提出があつたものとみなされる事案を含む。)について処分があつたときは、遅滞なく、処分の内容及び公安委員会等の意見により行なつた措置を公安委員会等に通知するものとする。

(認可申請事案への準用)

第4条 前3条(第1条第2項から第4項までを除く。)の規定は、事業計画の変更の認可の申請事案のうち、次の各号に掲げるものの調査をする場合について準用する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業の自動車車庫若しくは停留所の新設又はこれらの位置の変更に関するもの
(2) 一般路線貨物自動車運送事業の自動車車庫、営業所若しくは荷扱所の新設又はこれらの位置の変更に関するもの

(国営自動車運送事業への準用)

第5条 前4条の規定は、路線を定める国営自動車運送事業について準用する。

(連絡の保持)

第6条 自動車局長、陸運局長及び陸運事務所長並びに交通局長、管区警察局長及び公安委員会は、前5条に定めるもののほか、路線を定める自動車運送事業について常に相互に密接な連絡を保ち、必要に応じて意見の交換、資料の提供、処分の通知等を行ない、これらの事業用自動車を運行する道路における交通の安全と円滑を図るものとする。

附則

(適用期日)

1 この覚書は、昭和40年6月1日から適用するものとする。

(旧覚書の廃止)

2 「路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における都道府県公安委員会の意見聴取等に関する覚書」(昭和30年11月1日運輸事務次官・警察庁次長覚書。以下「旧覚書」という。)は、廃止するものとする。

(経過規定)

3 この覚書適用の際現に旧覚書第1項の規定により公安委員会の意見を求めている事案についてはこの覚書第1条の規定により意見を求めたものとみなし、又はこの覚書適用の際現に旧覚書第2項及び第3項の規定により公安委員会の意見の提出があつた事案(同覚書第3項の規定により意見の提出があつたものとみなされる事案を含む。)についてはこの覚書第2条の規定により意見書の提出があつたものとみなして、それぞれこの覚書の規定を適用するものとする。
昭和40年4月20日

運輸事務次官 広瀬真一
警察庁次長 新井 裕

別添第2

路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における府県公安委員会の意見聴取等に関する申合せ事項

大阪陸運局と大阪府公安委員会とは、昭和40年4月20日運輸省と警察庁との「路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における都道府県公安委員会の意見聴取に関する覚書(以下「覚書」という。)」を実施するにあたり次のとおり申し合わせる。

(免許申請について、意見聴取を行なわない場合)

第1 覚書第1条第1項ただし書(覚書第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づき意見聴取を行なわない場合は、次のとおりとする。
1 当該事案が次に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請に係るものであるとき
(1) 新道の完成に伴い路線を変更するための免許申請であつて、設置する停留所が道路外にあるもの又は停留所の設置を伴わないもの
(2) 500メートル未満の路線の延長を行なうための免許申請であつて、当該道路の状況が延長に係る既免許路線のそれと大差がなく、道路外に折り返し場所を確保し、かつ、設置する停留所が道路外にあるもの又は停留所の設置を伴わないもの
(3) 交通規制に伴い路線を変更するための免許申請であつて当該規制に従つているもの
(4) 専用自動車道により運行する免許申請
(5) 期間を限定する免許申請であつて、次に掲げるもの
ア 道路工事等のために道路管理者の指定に従つてう回運行するための免許申請
イ 祭礼等に際しての毎年定例的な運行のための免許申請であつて、当該道路の状況及び事業計画が前年と大差がないもの
2 当該事案が一般路線貨物自動車運送事業の免許申請であつて、自動車車庫、営業所若しくは荷扱所の新設又はこれらの位置の変更の伴わないものであるとき(事業計画変更認可申請について、意見聴取を行なわない場合)
第2 覚書第4条の規定に準用する覚書第1条第1項ただし書(覚書第5条において準用する場合を含む。)の意見聴取を行なわない場合は、次のとおりとする。
1 当該事案が既免許事業者と同一の位置又は道路外に停留所を設置し、若しくは所轄警察署長等からの要請に基づいて停留所を新設し、又は位置を変更するための一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更であるとき
2 当該事案が次に掲げる一般路線貨物自動車運送事業の事業計画変更に係るものであるとき
(1) 営業所を新設し又は位置を変更するための事業計画変更認可申請であつて、当該営業所が次の各号に該当するもの
ア 貨物の積卸作業を道路外において行なうもの
イ 当該事業用の大型貨物自動車(最大積載量5トン以上のものをいう。以下同じ。)が積卸作業を行なわないもの
ウ 当該事業用自動車が後退運転によらないで出入できる構造のもの
(2) 荷扱所を新設し又は位置を変更するための事業計画変更認可申請であつて、当該荷扱所が次の各号に該当するもの
ア 貨物の積卸作業を道路外において行なうもの
イ 当該事業用の大型貨物自動車が積卸作業を行なわないもの

(意見聴取の方法)

第3 覚書第1条又は第4条の規定による意見の聴取は、当該申請書の写を添えて文書でするものとする。ただし、緊急を要するものは、電話、口頭等適宜の方法で行なうことができるものとする。

(連絡の保持)

第4 覚書第6条の規定による連絡、この申し合わせにより意見を聴取しないで処理した事案についての連絡その他事務処理の円滑化をはかるため、大阪陸運局長、同局管内各陸運事務所長、近畿管区警察局長及び同局管内各公安委員会は必要に応じ連絡会議を開催するものとする。

附則

1 この申合せ事項は、昭和40年10月1日から施行する。
2 「路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における府県公安委員会の意見聴取等に関する申合せ事項」(昭和30年12月24日大阪陸運局長・大阪府公安委員会申合事項)は廃止する。
昭和40年9月30日

大阪陸運局長
大阪府公安委員会