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交通安全総点検実施要領の制定について

平成9年8月11日
例規(交規)第44号
この度、別記のとおり交通安全総点検実施要領を制定したので、効果的な運用に努められたい。

別記

交通安全総点検実施要領

1 目的

交通安全総点検(地域住民等の参加を求めて実施する道路及び信号機、道路標識等交通安全施設の点検をいう。以下同じ。)は、道路を利用する者の視点に立っての道路交通環境の改善を図るとともに、地域住民の交通安全意識を高めることを目的とする。

2 実施時期

全国交通安全運動(以下「安全運動」という。)の実施時期(準備期間を含む。)に、警察署ごとに実施するものとする。

3 実施体制

(1) 実行委員会
ア 設置

警察署長(以下「署長」という。)は、市区町村、地域住民の代表、学校関係者、道路管理者等交通安全総点検に参画することが適当と認められる機関等(以下「関係機関等」という。)に積極的に働き掛けを行い、当該関係機関等と協力して交通安全総点検実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置するものとする。

イ 任務

実行委員会は、交通安全総点検について、テーマの選定、計画の策定、参加者の募集、点検の実施、実施結果の取りまとめ、改善計画(対策案)の策定等を行うものとする。

(2) 事務局
ア 設置

警察署交通課(地域交通課を含む。)に、実行委員会の警察署としての窓口となる事務局(担当者)を置くものとする。

イ 任務

事務局は、交通安全総点検を実施するための諸準備、関係機関等との協議・調整その他の事務を行うものとする。
なお、1市(区)を複数の警察署で管轄する場合は、その管轄する警察署に対応する市(区)の道路管理者(事務局)が同一であるため、交通安全総点検の実施日程等の調整に配意すること。また、複数の市町村の区域を管轄する警察署にあっては、道路管理者(事務局)が複数であるため、交通安全総点検の実施場所等の調整に配意すること。

4 実施手順

(1) テーマの選定

安全運動の重点推進事項、管内の交通事故の発生状況等を総合的に判断し、交通安全総点検のテーマを選定すること。

(2) 実施地区及び道路の選定
ア 実施地区の選定

実施地区は警察署ごとに原則として1地区を選定し、次に掲げる地区を重点に選定すること。
なお、実施地区の広さは、小学校区程度とすること。
(ア) 歩行者又は自転車利用者の事故が多発している地区
(イ) 学童又は高齢者の事故が多発している地区
(ウ) コミュニティ・ゾーンとして設定する予定のある地区
(エ) 地元住民の交通安全に対する要望・参加意識の高い地区

イ 道路の選定

前記アにより選定した実施地区内において、次に掲げる道路を重点的に選定すること。
(ア) 通学路及び学校周辺の道路
(イ) 高齢者施設、公共施設及び集客施設へのアクセス道路
(ウ) 交通ルールの無視等による事故が多発している道路
(エ) 高齢者等感応信号機又は音声付歩行者感知信号機を設置する予定がある道路

(3) 実施計画書等の作成

前記(2)により選定した実施地区及び道路について、交通安全総点検の実施計画書を作成するとともに、点検項目・箇所等を記載した点検表及び地図(以下「点検表等」という。)を作成すること。この場合、参加・体験・実践型の交通安全教育を併せて行うなど、交通安全意識を高めるように創意・工夫を凝らすこと。

(4) 参加者の募集

前記(1)により選定したテーマに応じた参加者を募集すること。

(5) 点検の実施

ア 参加者を小グループに分け、グループごとに責任者を設けること。
イ 参加者に実施地区及び道路を実際に歩行等させ、見分・体験させた上、点検表等により点検した結果を記載させること。

(6) 結果の取りまとめ及び対策案の策定

交通安全総点検を実施した後は、参加者の意見、要望等を早急に集約・分析し、交通安全上の対策を必要とする箇所を抽出し、計画的な対策案を策定すること。
なお、対策案のうち、実施が容易なものについては速やかに実施し、実施に予算を要するものについては次年度以降の予算要求に盛り込むなど、計画的な対策を講ずること。

(7) 実施結果の伝達等

交通安全総点検の実施結果及びその対策の概要については、地域の回覧板、交番だより等を活用して、参加者に伝達するとともに、実施地区の住民に対して広報するように努めること。

5 広報

交通安全総点検の実施に当たっては、報道機関への話題提供、取材のための便宜供与等を行い、報道機関による広報がなされるように努めること。

6 受傷事故の防止

点検を実施するときは、事前に参加者に受傷事故の防止について具体的な指示を行うなど、受傷事故の防止に配意すること。

7 警察本部の関係所属との連携

道路管理者、西日本電信電話株式会社、関西電力株式会社等との協議を要するなど1警察署で対応できない事項については、交通規制課その他の警察本部の関係所属において調整を行うので、警察本部の関係所属と連携を図ること。

8 道路管理者との合同による点検の実施

署長は、交通安全総点検のほか、必要に応じて、道路管理者との合同による道路及び交通安全施設の点検を実施するものとする。

9 報告

(省略)