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大阪府警察交通警察運用改善委員会設置要綱の制定について

平成3年3月5日
例規(交総)第19号

交通警察の総合的かつ能率的な運用を推進するため、別記のとおり大阪府警察交通警察運用改善委員会設置要綱を制定し、平成3年3月7日から実施することとしたので、効果的な運用に配意されたい。
なお、「交通警察運用改善委員会の設置について」(昭和44年9月30日例規(交総)第62号)は廃止する。

別記

大阪府警察交通警察運用改善委員会設置要綱

第1 設置

大阪府警察本部に、大阪府警察交通警察運用改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 任務

委員会は、次に掲げる事項について調査、研究及び審議を行う。
(1) 交通警察運営に関する重要事項の総合企画及び調整に関すること。
(2) 交通事故防止に関すること。
(3) 交通警察関係の施設及び資器材に関すること。
(4) その他交通警察の制度及び運用に関すること。

第3 構成

1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は交通部長を、副委員長は交通部参事官をもって充てる。
3 委員は、常任委員及び特別委員とし、それぞれ次の者をもって充てる。

(1) 常任委員

ア 交通部各所属長
イ 交通部調査官

(2) 特別委員

審議事項の内容により、交通部以外の所属長その他の職員のうち、委員長がその都度指名する者

第4 運営

1 委員会は、委員長が必要の都度召集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員に事故があるときは、代理の者を出席させることができる。
4 議事の内容により、委員長が指名する委員をもって構成する小委員会を開催することができる。
5 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の職員又は部外の専門家に対し、委員会への出席を求めることができる。

第5 専門部会

1 委員会に、特定の事項について調査及び研究を行うため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、調査及び研究した事項を随時、委員会に報告するとともに、委員長が必要と認めたときは、諮問に応じなければならない。
3 専門部会の組織、運営等については、委員長が別に定める。

第6 庶務

委員会の庶務は、交通部交通総務課において行う。