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家庭裁判所特別研修について

平成元年5月2日
例規(少・教)第37号

最近改正
平成13年8月31日例規(総)第156号

少年事件適正捜査推進対策の一環として、少年事件を取り扱う警察本部の捜査主管課の上級幹部を大阪家庭裁判所に研修生として派遣し、捜査指揮能力のかん養と少年処遇の適正化を図るため、次により家庭裁判所特別研修(以下「研修」という。)を実施することとしたので、適正な運用に配意されたい。

1 研修の期間及び実施時期

研修の都度、通知する。

2 研修人員

年間4人

3 研修場所

大阪家庭裁判所

4 研修内容

(1)問題研究
(2)少年調査実務
(3)科学捜査実務
(4)少年の審判

5 研修生の推薦

生活安全部長、刑事部長及び交通部長は、部内の警視又は警部の階級にある警察官で、少年事件の捜査(指導を含む。)に携わる者又は登用予定者のうちから適任者2人を選考し、毎年4月1日までに家庭裁判所特別研修生推薦書(別記様式)により、生活安全部長(少年課)に推薦するものとする。

6 研修生の決定

各部の部長から推薦のあった者のうちから、生活安全部長は警務部長と協議の上、研修生を決定する。