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犯罪防止教室等実施要領の制定について

平成15年3月7日
例規(少)第12号

最近改正
平成27年12月25日例規(犯本)第103号

この度、別記のとおり犯罪防止教室等実施要領を制定し、平成15年3月10日から実施することとしたので、効果的な実施に努められたい。

別記

犯罪防止教室等実施要領

第1 趣旨

この要領は、犯罪防止教室等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 犯罪防止教室等の概要

「犯罪防止教室等」とは、犯罪防止教室、犯罪被害防止教室、保護者等支援教室及び関係機関・団体への情報提供活動をいい、その内容は、次のとおりとする。

(1)犯罪防止教室

少年の規範意識を啓発し、非行の防止を図ることを目的として、生徒、児童又は学生(以下「生徒等」という。)に対して次に掲げる事項に関し講義を実施する。
ア 万引き、自転車盗その他の少年が関与しやすい犯罪の防止に関する事項
イ 暴走族等の非行少年グループへの加入の防止に関する事項
ウ 飲酒、喫煙、深夜はいかいその他の不良行為の防止に関する事項
エ 覚醒剤、シンナーその他の薬物の乱用の防止に関する事項
オ その他少年の非行の防止に必要と認められる事項

(2)犯罪被害防止教室

少年の防犯意識を啓発し、犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為による被害(以下「犯罪被害」という。)の防止を図ることを目的として、生徒等に対して次に掲げる事項に関し講義を実施する。
ア 大阪府警察少年警察活動規程(平成20年訓令第3号)第75条第1項に規定する福祉犯による被害の防止に関する事項
イ 少年に有害な環境による影響の防止に関する事項
ウ その他少年の犯罪被害の防止に必要と認められる事項

(3)保護者等支援教室

少年の非行及び犯罪被害の防止に関する家庭教育等を支援することを目的として、保護者、学校の教員又は少年の雇用主若しくはこれに代わるべき者(以下「保護者等」という。)に対して次に掲げる事項に関し講義を実施する。
ア 少年の非行及び犯罪被害の現状に関する事項
イ 少年の非行又は犯罪被害の前兆となる行動への対応に関する事項
ウ 警察と保護者等との連携による諸活動に関する事項
エ その他少年の非行及び犯罪被害の防止に関する教育等に必要と認められる事項

(4)関係機関・団体への情報提供活動

府、市町村、学校、家庭裁判所、検察庁、児童相談所その他の少年の健全な育成に関する業務を行う機関(以下「関係機関」という。)のほか、児童委員、保護司その他の少年の健全な育成に関する活動を行うボランティア又は団体(以下「関係団体」という。)の活動を促進し、又は支援することを目的として、関係機関及び関係団体に対して次に掲げる情報を提供する。
ア 少年の非行及び犯罪被害の現状
イ 少年警察活動の状況
ウ 警察と関係機関又は関係団体が協働して実施する諸活動に関する情報
エ その他少年の非行の防止及び保護に必要と認められる情報

第3 実施体制

1 総括責任者

(1)少年課に犯罪防止教室等実施総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
(2)総括責任者は、少年課長をもって充てる。
(3)総括責任者は、犯罪防止教室等の実施について総括するものとする。

2 総括副責任者

(1)少年課に犯罪防止教室等実施総括副責任者(以下「総括副責任者」という。)を置く。
(2)総括副責任者は、少年課少年育成室長をもって充てる。
(3)総括副責任者は、総括責任者を補佐し、犯罪防止教室等の実施に関する指導及び調整を行うものとする。

3 実施責任者

(1)少年課及び警察署に犯罪防止教室等実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置く。
(2)実施責任者は、少年課にあっては少年補導官を、警察署にあっては生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)をもって充てる。
(3)実施責任者は、犯罪防止教室等の実施に関する事務を行うものとし、少年課の実施責任者にあっては、併せて警察署に対する支援に関する事務を行うものとする。

4 実施担当者の指定等

(1)少年課長及び警察署長は、犯罪防止教室等を実施する者(以下「実施担当者」という。)をあらかじめ少年課少年育成室の警察官及び少年補導職員又は生活安全課(生活安全刑事課を含む。)の警察官のうちから指定しておくものとする。
(2)実施責任者は、犯罪防止教室等を実施するときは、実施する犯罪防止教室等の種別に応じ、実施担当者のうちから適任と認める者を指名するものとする。

第4 実施時期等

1 犯罪防止教室及び犯罪被害防止教室

犯罪防止教室及び犯罪被害防止教室は、中学校については年1回以上、小学校及び高等学校については可能な限り年1回以上実施するものとし、高等専門学校、専修学校及び各種学校については、その要請があった場合に必要に応じて実施するものとする。ただし、少年による特異・重大な事件又は社会的反響の大きな事件が発生した場合には、同種の事件の再発の防止を図るため、できるだけ早い時期に実施するよう配意すること。

2 保護者等支援教室及び関係機関・団体への情報提供活動

保護者等支援教室及び関係機関・団体への情報提供活動は、保護者等又は関係機関若しくは関係団体からの要請があった場合に、必要に応じて実施するものとする。ただし、保護者等支援教室にあっては、前記1のただし書に規定する場合には、要請を待つことなくできるだけ早い時期に実施するよう配意すること。

第5 実施内容

実施責任者は、少年の非行及び犯罪被害の現状、保護者等又は関係機関若しくは関係団体からの要請の内容等を勘案の上、犯罪防止教室等の種別ごとに前記第2の(1)から(4)までにそれぞれ掲げる事項又は情報のうちから、講義し又は提供する内容を選定するものとする。

第6 実施方法

1 犯罪防止教室及び犯罪被害防止教室

実施責任者は、犯罪防止教室又は犯罪被害防止教室を実施するときは、前記第5により選定した内容、学校の実情、学校からの要請の内容等を勘案の上、学級単位、学年単位又は学校単位で実施する等最も効果があると認められる方法を選定するものとする。

2 保護者等支援教室及び関係機関・団体への情報提供活動

実施責任者は、保護者等支援教室又は関係機関・団体への情報提供活動を実施するときは、前記第5により選定した内容、保護者等又は関係機関若しくは関係団体からの要請の内容等を勘案の上、最も効果があると認められる方法を選定するものとする。

第7 支援の要請

1 警察署長は、犯罪防止教室等の実施に当たって、専門的な知識又は技能を要するとき、その他少年課員による支援を必要と認めるときは、総括責任者に対して少年課の実施担当者の派遣等の支援を要請することができる。
2 総括責任者は、前記1による要請を受けたときは、少年課の実施責任者に当該要請に係る犯罪防止教室等の実施に適任と認める者を少年課の実施担当者のうちから指名させ、当該要請を行った警察署に派遣する等の支援を行うものとする。

第8 留意事項

1 あらゆる機会を捉えて、教育委員会、学校、PTA等の関係者に対し、犯罪防止教室等の目的、必要性等に関する広報を行い、犯罪防止教室等の積極的な実施について理解及び協力を得るように努めること。
2 犯罪防止教室等の実施に当たっては、その対象又は内容に応じて、装備資器材の積極的かつ有効な活用に配意すること。
3 犯罪防止教室等を実施する学校、PTA等の関係者と当該犯罪防止教室等の実施内容、実施方法等について事前に打合せを行い、必要な資料等を準備する等、真に実効のある犯罪防止教室等の実施に努めること。

第9 報告

警察署長は、毎月の犯罪防止教室等の実施結果を、犯罪防止教室等実施結果報告書(別記様式)により翌月5日までに生活安全部長(少年課)に報告すること。