本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

少年健全育成ネットワーク運用要綱の制定について

少年健全育成ネットワーク運用要綱の制定について
平成18年12月21日
例規(少)第132号
 

最近改正
平成29年9月29日例規(総)第82号


この度、別記のとおり少年健全育成ネットワーク運用要綱を制定し、平成19年1月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。
別 記
少年健全育成ネットワーク運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、地域社会が一体となって少年の健全な育成を図ることを目的として、警察その他の機関、団体等による少年健全育成ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の構築及びその運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 ネットワーク
1 ネットワークの構築
少年課長は、警察署長(以下「署長」という。)と協議の上、警察署(大阪水上警察署及び関西空港警察署を除く。以下同じ。)ごとに、当該警察署及び次に掲げる機関、団体等(以下「関係機関等」という。)によりネットワークを構築するものとする。
(1) 教育委員会、学校、児童相談所、保護観察所その他の少年の健全な育成に関する業務を行う機関
(2) 少年警察ボランティア(大阪府警察少年警察活動規程(平成20年訓令第3号。以下「活動規程」という。)第4条第2項に規定する少年警察ボランティアをいう。)、児童委員、保護司その他の少年の健全な育成に関する活動を行うボランティア又は団体
(3) 自治会その他の住民団体
(4) その他少年課長が少年の健全な育成に関する活動を行う上で適任と認める者
2 事務局の設置
少年課長は、ネットワークに関する事務を処理するための窓口として、少年課に事務局を設置するものとする。
3 一覧表の備付け
(1) 少年課長は、ネットワークを構築したときは、少年健全育成ネットワーク一覧表(別記様式第1号。以下「一覧表」という。)を作成し、署長に当該警察署に係る一覧表を送付するものとする。
(2) 少年課長及び署長は、一覧表を所属に備え付け、関係機関等の代表者等の氏名及び連絡先を明確にし、ネットワークの効果的な運用に資するものとする。
4 ネットワーク会議
(1) 少年課長は、署長と協議の上、ネットワークを運営するための関係機関等の代表者等による会議(以下「ネットワーク会議」という。)を年1回開催するほか、必要と認める都度、開催するものとする。
(2) ネットワーク会議においては、少年問題等(少年自身が抱える問題、少年を取り巻く有害な環境、少年に影響を与える犯罪の被害等をいう。以下同じ。)に対する警察及び関係機関等における共通した認識の醸成を図るとともに、後記第3のサポートチームの効果的な運用その他少年問題等への対応について検討及び協議を行うものとする。
第3 サポートチーム
個別具体的な少年問題等に対応するため、当該少年問題等を取り扱う警察署に係るネットワークの下に、次により少年健全育成サポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を編成し、運用するものとする。
1 運用体制
(1) サポートチームの運用は、少年課長が行うものとする。
(2) 少年課少年育成室長は、少年課長を補佐し、サポートチームの編成及び運用に関する調整を行うものとする。
(3) 少年課に少年健全育成サポートチーム運用担当者(以下「運用担当者」という。)を、警察署に少年健全育成サポートチーム連絡担当者(以下「連絡担当者」という。)を置く。
(4) 運用担当者は少年課少年補導官を、連絡担当者は警察署生活安全課長をもって充てる。
(5) 運用担当者及び連絡担当者は、サポートチームの運用に関し、相互の連携を図るとともに、必要により関係機関等との連絡及び調整の事務を処理するものとする。
2 編成
(1) 少年課長は、少年問題等を把握した場合、後記(2)により署長から要請を受けた場合又は関係機関等からサポートチームの編成の要請を受けた場合で、必要と認めるときは、当該少年問題等を取り扱う警察署の署長及び関係機関等の代表者等と協議の上、少年課の警察官、少年補導職員及び少年育成心理職の業務を担当する一般職員並びに当該警察署の少年係(豊能警察署にあっては防犯少年係)の警察官(以下「少年係員」という。)並びに関係機関等の職員等のうちから適任と認める者によりサポートチームを編成するものとする。この場合において、少年係員については当該署長と協議した上指名し、関係機関等の職員等については少年健全育成サポートチーム参加要請書(別記様式第2号)により代表者等に対してサポートチームへの参加の要請をするものとする。
(2) 署長は、サポートチームによる対応が必要であると認める少年問題等を把握した場合は、少年健全育成サポートチーム編成要請書(別記様式第3号)により少年課長に対してサポートチームの編成を要請することができる。
3 活動内容
サポートチームは、次の活動を行うものとする。ただし、(1)の活動は、少年問題等に係る少年(以下「対象少年」という。)の保護者の同意が得られた場合に限り行うものとし、当該保護者の同意を得るときは、サポートチームの活動の趣旨、内容等について十分説明すること。
(1) 対象少年の抱える問題に個別に対応する次の活動
ア 活動規程第12条第3項の規定による継続補導
イ 活動規程第13条第2項の規定による少年の社会参加活動等の実施
ウ 活動規程第71条第3項の規定による継続的支援
エ その他当該少年の立ち直りを図るために必要な支援活動
(2) 少年非行その他の少年の問題行動を助長する有害な環境を浄化するための次の活動
ア 活動規程第9条第5号に規定する合同補導
イ 少年に有害な環境を浄化するための業者への協力の要請
ウ その他少年非行を助長すると認められる有害な環境の浄化活動
4 サポートチーム会議の開催
(1) 少年課長は、サポートチームを編成したときは、対象となる少年問題等への対処の方法、対象少年への支援の方法等を協議させるため、速やかにサポートチームの構成員による会議(以下「サポートチーム会議」という。)を開催するものとする。
(2) 少年課長は、前記(1)によるほか、サポートチームの活動に係る情報の交換及び効果の検証並びにその活動の継続の必要性について検討するため、必要に応じてサポートチーム会議を開催するものとする。
5 活動の記録
少年課長は、サポートチームの活動(前記3の(1)のア及びウの活動を除く。)について、少年健全育成サポートチーム活動記録票(別記様式第4号)に記録しておくものとする。
6 編成の解除
少年課長は、次のいずれかに該当する場合は、署長及び関係機関等の代表者等と協議の上、サポートチームの編成を解除するものとする。
(1) 対象少年の転居等によりサポートチームの活動を行うことが困難になったとき。
(2) 対象少年の保護者の同意を得ることができなくなったとき。
(3) その他サポートチームの活動の必要がなくなったと認めるとき。
第4 留意事項
ネットワーク及びサポートチームの構成員に対して、その活動において知り得た秘密の保持に配意させること。