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少年指導委員運用要綱の制定について

少年指導委員運用要綱の制定について
昭和60年3月22日
例規(少)第20号

最近改正
平成29年9月29日例規(総)第82号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条に規定する少年指導委員の運用について、別記のとおり要綱を制定し、昭和60年4月1日から実施することとしたので、遺憾のないようにされたい。
別 記
少年指導委員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)及び少年指導委員規則(昭和60年国公委規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、少年指導委員の委嘱及び解嘱に係る事務手続、研修、立入りその他必要な事項について定めるものとする。
第2 候補者の推薦
1 警察署長(以下「署長」という。)は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、少年指導委員に適任と認められる者を、少年指導委員候補者推薦書(別記様式第1号)により生活安全部長(少年課)を経て公安委員会に推薦するものとする。
(1) 管内に住所、営業所又は勤務先を有し、地域の実情に通じていること。
(2) 人格、識見ともに優れ、地域住民の信頼が厚いこと。
(3) 少年に対する深い愛情と理解を持ち、少年の健全な育成に資するための活動に対し、おう盛な熱意と使命感を持っていること。
(4) 自主的、自発的な活動が可能な時間的余裕があること。
(5) 経済的にも家庭的にも生活が安定していること。
(6) 職務を行うに当たり、身体的にも精神的にも支障のないこと。
2 前記1による推薦の時期及び人員については、その都度指定する。
第3 解嘱事由の認知報告
1 署長は、少年指導委員が、次のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに少年指導委員解嘱事由認知報告書(別記様式第2号)により生活安全部長(少年課)に報告するものとする。
(1) 前記第2の1の(2)から(6)までに掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 少年指導委員として、ふさわしくない非行があったとき。
2 前記1による報告を受けた生活安全部長は、当該報告の解嘱事由が相当であると認めたときは、速やかに公安委員会へ報告するものとする。
3 少年課長は、前記2による報告を受けた公安委員会が当該報告に係る少年指導委員を解嘱する必要があると認めたときは、当該少年指導委員に対し、その理由を通知して、弁明の機会を与える手続きを行うものとする。
第4 辞職願の取扱い
署長は、少年指導委員から辞職の申出があったときは、辞職願(別記様式第3号)の提出を求め、速やかに生活安全部長(少年課)を経て公安委員会に送付するものとする。
第5 研修等
1 少年課長は、少年指導委員(後記2の委嘱時研修の対象者を除く。)に対し、規則第7条に規定する定期研修をおおむね1年ごとに1回行うものとする。
2 少年課長は、新たに委嘱された少年指導委員に対し、規則第7条に規定する委嘱時研修を委嘱後速やかに行うものとする。
3 少年課長は、前記1及び2の研修について、ビデオ等の視聴覚器材のほか、教養資料の配付等効果的な方法により行うものとする。
4 署長は、少年指導委員に対し、次の事項について、適宜、実務講習を行うものとする。
(1) 活動区域における少年非行及び福祉犯の現状と問題点
(2) 活動区域における風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の現状と問題点
(3) 風営適正化法、少年法(昭和23年法律第168号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年条例第6号)その他少年の健全育成に関する法令
(4) 活動の要領と限界及び活動上の留意事項
(5) 関係機関・団体との連携要領
(6) その他活動上必要な事項
第6 連絡会の開催
署長は、少年指導委員の活動を計画的、効率的に推進するため、おおむね2か月に1回少年指導委員との連絡会を開催するものとする。
第7 立入り
1 署長は、少年指導委員に風俗営業の営業所等への立入りを行わせるときは、立入指示書(別記様式第4号)を交付しなければならない。
2 署長は、前記1の立入指示書を交付するときは、少年課長に令達番号の指定を受けなければならない。
3 立入りは、警察官の同行又は複数の少年指導委員をもって行うものとする。
第8 証明書の携帯
署長は、少年指導委員に風俗営業の営業所等への立入りを行わせるときは、規則第9条第3項に規定する証明書を携帯させなければならない。
第9 活動報告等
1 署長は、少年指導委員が立入りを行った場合は、その結果について、立入結果報告書(別記様式第5号)の作成を求め、これの提出を受けたときは、生活安全部長(少年課)を経て公安委員会に送付するものとする。
2 署長は、少年指導委員が立入り以外の活動を行ったときは、その活動内容について、活動状況報告書(別記様式第6号)により適宜報告を求め、活動があった翌月10日までにその概要を書面により生活安全部長(少年課)に報告するものとする。
3 署長は、少年指導委員に関する特異事項及び少年指導委員の特異活動については、その都度、書面により生活安全部長(少年課)に報告するものとする。
第10 運用上の留意事項
少年指導委員の運用に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 署長は、交番及び駐在所の勤務員に対し、所管区内で活動する少年指導委員との連携を密にして情報交換等を行わせるとともに、少年指導委員の活動に協力させること。
(2) 署長は、関係機関・団体、関係業者、地域住民等に対し、少年指導委員制度の広報に努め、少年指導委員の活動について理解と協力が得られるように努めること。
(3) 署長は、少年指導委員から職務上においての応援要請を受けたときは、直ちに警察官を派遣する等必要な措置を講ずること。