大阪府薬物の濫用の防止に関する条例に基づく立入調査の実施及び通知に関する規定(概要)
制定 平成24年11月30日
本部訓令第36号
この訓令は、大阪府薬物の濫用の防止に関する条例(平成24年大阪府条例第123号)第11条第2項の規程による立入調査の実施並びに第12条第3項に基づく通知に関し必要な事項を定めたものである。
主な内容として、立入調査等に従事する実施者の指定、立入調査等の実施要領・実施上の留意事項、実施結果の報告要領等を規程したものであり、
- 立入調査等実施者
- 立入調査等の実施
- 証明書の提示等
- 立入調査等実施上の留意事項
- 報告
- 身分証明書の取扱い
- 禁止行為をした者を発見した場合の措置
- 知事への通知
などの項目からなっている。