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銃砲刀剣類等所持取締法の施行に伴う登録刀剣類の取扱いについて

昭和33年4月1日
大警保例規第378号

別添写のとおり警察庁刑事部長及び文化財保護委員会事務局長連名の通ちょうがあったので、登録刀剣類の取扱いについては、この趣旨に基き慎重な配意を加え、善良な国民の文化財保護の精神を阻害することのないよう特に留意されたい。
なお、法第23条の規定による発見の届出を受理した場合は、銃砲刀剣類等に関する事務取扱規程(平成21年訓令第29号)第49条に基き誤りのないように処理されたい。

銃砲刀剣類等所持取締法の施行に伴う登録銃砲刀剣類の取扱について

銃砲刀剣類等所持取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)の施行については、昭和33年3月20日警察庁乙刑発第2号及び昭和33年3月17日文委美第5号でそれぞれ通達されたところであるが、同法中登録銃砲刀剣類の取扱については、特に左記事項について留意の上遺憾のないようにせられたい。

1 法第14条第1項の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類は、文化財保護の見地から慎重な取扱を要するものであるから、これらについて危害予防上必要な規制を加えるにあたつては、法第1条の趣旨にかんがみ慎重な配意を加え、善良な国民の文化財保護の精神を阻害することのないよう留意すること。
2 法の趣旨を一般国民に充分普及徹底させるよう留意すること。
なお、一般国民の間には、未だ許可又は登録の手続を経ていない刀剣類があると思料せられるので、これらの刀剣類については、法に基く手続をとるよう指導すること。
3 許可証の記載にあたつて専門的用語の記載を要する場合その他許可刀剣類の取扱に関し刀剣一般の知識涵養等の必要がある場合には、適宜法第14条第3項の登録審査委員の協力を受けるよう都道府県教育委員会と連絡すること。
4 法第2条の「刀剣類」とは、社会通念上
(1) 本来、武用若しくは鑑賞用として又は狩猟等の用途に供するため作られ、殺傷用具としての機能を有するもの。
(2) 形式が刀(わきざし及び短刀を含む。)、剣、やり、なぎなた又はあいくち造りのもの
(3) 鋼質性のもの
の3点を具備するものと解されているが、個々の認定にあたつては、法第1条の趣旨にかんがみ慎重に検討すること。
5 法第21条の所持の態様についての制限については、1に述べた趣旨に沿つて遺憾のないよう次の諸点に留意して行うこと。
(1) この条の「正当な理由」に該当する場合とは、鑑賞、鑑定、研究、公開陳列、研ま、修理、加工、売買等社会通念上正当な理由があると認められる場合であること。
(2) この条の「正当な理由」に該当しない場合とは、右(1)以外の場合で主として殺傷、暴行、脅迫等刑罰法令に触れる行為又はその前段階に該当すると認められる行為がある場合であること。
(3) この条に基く一斉取締は、犯罪が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警察上級幹部の指示に基いて行うことを原則とし、犯罪が発生し又は発生するおそれのある場合以外の場合は行わないこと。
(4) 登録刀剣類を携帯し、又は運搬する者が登録証を提示した場合においては、犯罪が発生し又は発生するおそれがある場合でない限り、原則として正当な理由があるものとして取り扱い、それ以上に追及しないこと。
6 法第23条の規定による発見の届出を受理した場合においては、届出入の希望により登録又は許可を受ける手続を懇切に教示し、届出入が登録を希望する場合には、昭和32年5月17日警察庁乙刑第7号によつて処理すること。
なお、発見届の受理にあたつては各都道府県の実情に応じ、都道府県教育委員会と協議の上、善良な届出人に迷惑をかけないようその取扱に考慮を払うこと。
7 法第24条第2項の規定による登録証の提示の要求については、国民の愛刀意欲を阻害することのないよう配意して行い、登録証の提示以外に刀剣類そのものの提示は、原則として要求しないこと。
8 都道府県教育委員会は、法第25条第3項第2号の規定により返還された銃砲又は刀剣類について登録申請書を受理した場合においては、登録申請者に対し銃砲刀剣類等所持取締法施行規則第15条に規定する仮引渡書の提出を求めることとし、提出された仮引渡書は当該都道府県公安委員会に引き渡すこと。
9 法第19条の登録に関する事務の都道府県教育委員会への委任の趣旨に基き、登録証の様式が一部改正され、登録証には交付都道府県教育委員会名及びその印を表示することになつたので、誤りのないよう留意すること。