身元不明迷い人台帳閲覧制度運用要領の制定について
例規(生総)第91号
平成28年9月9日
身元不明迷い人台帳閲覧制度運用要領の制定について
この度、別記のとおり身元不明迷い人台帳閲覧制度運用要領を制定し、平成28年9月12日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。なお、「身元不明迷い人台帳閲覧制度運用要領の制定について」(平成26年9月16日一般(生総)第490号)は、廃止する。
別記
身元不明迷い人台帳閲覧制度運用要領
第1 趣旨
この要領は、身元不明迷い人台帳閲覧制度の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 身元不明迷い人台帳閲覧制度の内容
身元不明迷い人台帳閲覧制度とは、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。)のうち、市区町村、現に迷い人を監護している施設又は迷い人の後見人(以下「市区町村等」という。)による身元調査の実施後も身元が判明しない者(以下「身元不明迷い人」という。)について、市区町村等からの協力要請に基づき、身元不明迷い人の写真を添付した身元不明迷い人台帳(別記様式第1号。以下「台帳」という。)を各警察署に備え付け、行方不明者に係る届出をした者(以下「届出人」という。)等の閲覧に供することにより、身元不明迷い人の早期の身元判明につなげるための制度をいう。
第3 協力要請の受理
1 受理署長
市区町村等からの協力要請を受理する警察署長(以下「受理署長」という。)は、身元不明迷い人の発見場所を管轄する警察署の警察署長(以下「管轄署長」という。)とする。ただし、管轄署長以外の警察署長に市区町村等から協力要請があった場合は、生活安全総務課長が、当該協力要請を受けた警察署長及び管轄署長と協議の上、受理署長を決定するものとする。
2 事前の協議
受理署長は、市区町村等からの協力要請を受理するに当たっては、事前に市区町村等による身元調査の進捗状況を聴取するとともに、台帳を閲覧できる者の範囲、台帳に記載する内容等について協議するものとする。
3 協力要請を受理する場合の措置受理署長は、前記2による協議の結果、市区町村等からの協力要請を受理する場合は、市区町村等に身元不明迷い人台帳備付け協力要請書(別記様式第2号)及び台帳2部(以下「要請書等」という。)の提出を求めるものとする。
第4 台帳の送付等
1 台帳の送付
受理署長は、前記第3の3により要請書等の提出を受けた場合は、台帳のうち1部を自署用とし、1部を身元不明迷い人台帳送付書(別記様式第3号)及び身元不明迷い人台帳備付け協力要請書の写しに添付して、速やかに生活安全総務課長に送付するものとする。
前記(1)により台帳の送付を受けた生活安全総務課長は、当該台帳の写しを速やかに他の都道府県警察の警察本部の行方不明者の発見に係る業務を主管する所属の長(以下「他府県警察主管所属長」という。)及び受理署長以外の警察署長に送付するものとする。
2 台帳の保管及び閲覧
警察署長は、前記1の(1)により自署用とした台帳及び同1の(2)により生活安全総務課長から送付を受けた台帳を生活安全課(生活安全刑事課を含む。)において保管させ、届出人等の閲覧に供するものとする。
第5 身元が判明する可能性がある場合の措置
警察署において前記第4の2により届出人等に台帳を閲覧させた結果、身元不明迷い人の身元が判明する可能性がある場合は、当該警察署の警察署長から生活安全総務課長にその旨を電話により連絡するものとする。この場合において、連絡を受けた生活安全総務課長は、受理署長を経由して当該身元不明迷い人に係る協力要請を行った市区町村等に連絡するものとする。
第6 閲覧の対象からの除外等
1 受理署長は、次に掲げる場合は、当該身元不明迷い人に係る台帳を閲覧の対象から除外するとともに、生活安全総務課長にその旨を電話により連絡するものとする。この場合において、連絡を受けた生活安全総務課長は、他府県警察主管所属長及び受理署長以外の警察署長に当該身元不明迷い人に係る台帳を閲覧の対象から除外するよう連絡するものとする。
(1)身元が判明した場合
(2)死亡を確認した場合
(3)協力要請を行った市区町村等から当該協力要請の解除の申出を受けた場合
2 前記1の後段の規定により連絡を受けた警察署長は、当該身元不明迷い人に係る台帳を閲覧の対象から除外するものとする。
第7 経過措置
1 この例規通達実施の際現に「身元不明迷い人台帳閲覧制度運用要領の制定について」(平成26年9月16日一般(生総)第490号。以下「旧要領」という。)の規定により提出又は送付を受けた身元不明迷い人台帳及び身元不明迷い人台帳備付け協力要請書は、この例規通達の規定により提出又は送付を受けた台帳及び身元不明迷い人台帳備付け協力要請書とみなす。
2 この例規通達実施の際現に旧要領の規定により市区町村、現に迷い人を監護している施設又は迷い人の後見人からの協力要請を受理する警察署長として決定されている警察署長は、この例規通達の規定により受理署長として決定された警察署長とみなす。