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地域安全情報の提供に関する要綱の制定について


地域安全情報の提供に関する要綱の制定について
平成19年12月27日
例規(生総・務・総・地総・刑総・交総・備総)第88号
 

最近改正
平成27年3月30日例規(務)第52号


この度、別記のとおり地域安全情報の提供に関する要綱を制定し、平成20年1月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別 記
地域安全情報の提供に関する要綱
第1 趣旨
この要綱は、大阪府の住民、滞在者及び通過者(以下「府民等」という。)一人ひとりの自主防犯行動(防犯に関する意識及び知識を持ち、自ら被害に遭わないための行動をいう。)及び地域住民等が一体となった防犯活動(以下「自主防犯行動等」という。)を効果的に促進するために行う地域安全情報の提供(以下「情報提供」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2 情報提供の目的
情報提供は、安全なまち大阪の確立のためには、防犯行動等が活発に行われることが必要不可欠であることから、組織的に収集した情報の分析結果等を適時適切に地域安全情報として提供し周知させることにより、自主防犯行動等を行う気運の醸成の促進を図ることを目的とする。
第3 体制
1 地域安全情報提供総括責任者
(1) 府民安全対策課に地域安全情報提供総括責任者(以下「提供総括責任者」という。)を置く。
(2) 提供総括責任者は、府民安全対策課長をもって充てる。
(3) 提供総括責任者は、情報提供並びに自主防犯行動等の観点からの犯罪発生(犯罪の前兆と認められる事案の発生を含む。以下同じ。)に係る情報その他の情報(以下「犯罪発生情報等」という。)の収集及び分析を総括し、効果的な情報提供を推進するための調整及び促進を行う。
2 地域安全情報提供責任者
(1) 警察署に地域安全情報提供責任者(以下「提供責任者」という。)を置く。
(2) 提供責任者は、警察署長(以下「署長」という。)をもって充てる。
(3) 提供責任者は、警察署における情報提供並びに犯罪発生情報等の収集及び分析を効果的に推進するための調整及び促進を行う。
3 地域安全情報提供副責任者
(1) 府民安全対策課及び警察署に地域安全情報提供副責任者(以下「提供副責任者」という。)を置く。
(2) 提供副責任者は、府民安全対策課にあっては府民安全対策課管理官(防犯対策担当)を、警察署にあっては生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。以下同じ。)をもって充てる。
(3) 提供副責任者は、提供総括責任者又は提供責任者を補佐する。
4 地域安全情報提供推進担当者
(1) 府民安全対策課及び警察署に地域安全情報提供推進担当者(以下「提供担当者」という。)を置く。
(2) 提供担当者は、府民安全対策課にあっては課員のうちから提供総括責任者が指定する者を、警察署にあっては生活安全課員(生活安全刑事課員を含む。)のうちから提供責任者が指定する者をもって充てる。
(3) 提供担当者は、犯罪発生情報等の収集の推進、収集した情報の分析、情報提供の推進、防犯行動等に結びつく情報提供の方法等の検討等を行う。
第4 警察署地域安全情報提供推進委員会
1 設置
警察署に警察署地域安全情報提供推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 任務
委員会は、警察署における情報提供並びに犯罪発生情報等の収集及び分析について審議・決定を行うものとする。
3 構成
(1) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
(2) 委員長は署長を、副委員長は副署長をもって充てる。
(3) 委員は、各課長、防犯コーナー室長、空港警備派出所長、泉州警備派出所長、直轄警察隊長、キタ特別警察隊長及びミナミ特別警察隊長並びに課長代理をもって充てる。
4 運営
(1) 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(3) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の署員に対し、委員会への出席を求めることができる。
5 推進部会
(1) 委員会に付議される事項について事前に検討・協議させるため、委員会に推進部会を置く。
(2) 推進部会は、前記(1)に定める事項のほか、委員会から命ぜられた事項について検討・協議を行う。
(3) 推進部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
(4) 部会長は、生活安全課長をもって充てる。
(5) 部会員は、提供担当者及び委員長が指名する各課の係長の職にある者をもって充てる。
(6) 推進部会は、部会長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
(7) 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代行する。
(8) 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の署員に対し、推進部会への出席を求めることができる。
(9) 部会長は、推進部会において検討・協議した結果を、その都度委員会に報告する。
第5 情報提供
1 地域安全情報の内容
提供する地域安全情報は、犯罪統計等保有している情報及び後記第6の2により収集した情報を活用することとし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 犯罪発生状況
(2) 犯罪発生の時間、場所、被害者、態様、周辺環境等に着目した分析結果
(3) 前記(2)の分析結果、被疑者から得た犯行状況に関する情報の分析結果等から犯罪発生の防止に有効と認められる自主防犯行動等
(4) 自主防犯行動等の実施状況
(5) 自主防犯行動等の実施状況と犯罪発生状況等との関係の分析結果
(6) その他自主防犯行動等の促進に効果があると認められる情報
2 情報提供の方法
(1) 媒体の確保及び活用
地域安全情報が情報提供の対象者(以下「提供対象者」という。)に周知されるよう、携帯電話、インターネット、電子メール、ファクシミリ、新聞、ケーブルテレビ、駅及びスーパーマーケットの掲示板、自治体広報紙等、提供対象者に応じた媒体を確保し、これらの媒体を情報の内容、量及びタイミングを勘案し、効果的に活用するよう努めること。
(2) あらゆる警察活動を通じた提供
情報提供が、自主防犯行動等の動機となるためには、機会あるごとに、繰り返し実施することが重要であることから、警察署の各課が連携して、警察署協議会、防犯教室、交番・駐在所連絡協議会等の各種会合、各種願届受理、相談受理、巡回連絡等あらゆる警察活動を通じて効果的な情報提供を行うものとする。
(3) 関係機関との連携
情報提供に当たっては、自治体、教育委員会等の関係機関と必要な情報を共有する等、連携を強化して効果的に行うこと。
3 情報提供の留意事項
(1) 自主防犯行動等の動機となる情報提供
情報提供は、その提供を受けた府民等にとって、自主防犯行動等を行おうとする動機となるようなものとすることが必要であるため、次に掲げる事項に特に留意して行うものとする。
ア 身近な情報
情報提供を受けた者が当該情報を身近なものと感じるよう、情報提供の場所及び提供対象者に応じた情報とすること。
イ 迅速な提供
犯罪発生、新たな手口への対策、防犯行動等が有効に機能した例等について迅速に提供するほか、自主防犯行動等の動向に呼応して関連情報及び他の地域における実績等の情報も迅速に提供すること。
ウ 分かりやすい情報
自主防犯行動等が被害防止にどのように役立つかについて具体的に示す等、分かりやすい情報とすること。
エ 容易に実行できる自主防犯行動等
自主防犯行動等の内容について、提供対象者の生活実態、財力等に比して多大な労力及び高額の出費を要するものとならず、容易に実行できるものとなるよう努めること。
(2) 被害者等への配意
ア 個人情報の保護
情報提供に当たっては、被害者等を特定し、又は推認し得る個人情報を含まないようにすること。
イ 性犯罪の情報提供
性犯罪については、当該事件内容等を提供することにより、被害者に与える二次的な影響が大きいことから、情報提供に当たっては、当該事件が特定されないよう留意すること。
(3) 捜査上の支障の回避
ア 犯罪捜査への配意
情報提供に当たっては、捜査等の主管課と連携を密にして、犯罪捜査に支障を与えることがないようにすること。
イ 情報内容の確認
提供する地域安全情報は、捜査上の秘密及び捜査手法に関する事項を含まないようにすること。
第6 犯罪発生情報等の収集及び分析
1 収集及び分析の対象事件等並びに情報収集項目の指定
(1) 提供総括責任者は、毎年末に翌1年間に収集及び分析の対象となる事件及び事案並びに情報の収集項目(以下「本部指定対象事件等」という。)を関係各部の庶務担当課長と協議の上指定し、提供責任者に通知するものとする。ただし、社会的反響、府民等への情報提供の必要性等を総合的に勘案し、必要と認められる場合は、その都度通知するものとする。
(2) 委員会の委員長は、前記(1)により指定された本部指定対象事件等以外に警察署独自の対象事件等を設定する必要があると認める場合は、委員会において検討の上、警察署独自の対象事件又は事案及び情報の収集項目を設定するものとする。
2 収集要領
(1) 事件等を認知した際には、現場に臨場した警察官並びに被害者及び関係者に事情聴取した警察官が収集するものとする。
(2) 被疑者を検挙した際には、検挙被疑者の取調べを担当する警察官及び取調べの補助に当たった警察官が収集するものとする。
3 分析要領
分析は、情報収集項目をデータベースとして活用し、事件等発生の時間、場所、被害者、態様、周辺環境等の項目を組み合わせて比較する等有機的かつ総合的に行うものとする。
4 収集及び分析の留意事項
(1) 被害者の負担の軽減
情報提供の収集に当たっては、被害者、参考人等被聴取者に重複して聴取しない等、被聴取者の負担の軽減に努めること。
(2) 個人情報の保護
個人情報の漏えい、紛失、盗難等の防止に留意すること。
第7 自主防犯行動等の実態に関する情報の調査
提供総括責任者は、毎年末に翌1年間の自主防犯行動等の実態に関する調査事項を指定し、提供責任者に通知するものとする。
第8 報告
提供責任者は、前記第6の2により収集した情報及び前記第7の調査事項について調査した内容を、別途通知するところにより生活安全部長(府民安全対策課)あて報告すること。