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安全なまちづくり推進協議会設置要綱の制定について

平成20年7月3日
例規(生総)第73号
この度、別記のとおり安全なまちづくり推進協議会設置要綱を制定し、平成20年7月3日から実施することとしたので、実効の上がるように努められたい。

別記

安全なまちづくり推進協議会設置要綱

第1 目的

この要綱は、大阪府安全なまちづくり条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、警察署長(以下「署長」という。)が安全なまちづくりを推進するため整備する体制としての安全なまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 設置の基準

推進協議会は、警察署ごとに設置するものとする。ただし、関係市区町村の長と協議の上、1の警察署の管轄区域内に複数の市区町村の区域がある場合は複数の推進協議会を設置し、1の市区町村の区域内に複数の警察署の管轄区域がある場合は当該市区町村に1の推進協議会を設置することができる。

第3 名称

推進協議会の名称は、当該推進協議会が設置される市区町村の名称を冠するものとする。ただし、1の警察署の管轄区域内に複数の市区町村の区域がある場合で、複数の市区町村に対して1の推進協議会を設置したときは、当該警察署の署長は、関係市区町村の長と協議の上、その地域の実情に応じた名称とすることができる。

第4 任務

推進協議会は、次により安全なまちづくりを推進するものとする。
(1) 警察署、市区町村並びに事業者、住民及びこれらの者が組織する民間団体(以下「民間団体」という。)が協働して取り組む具体的な施策について、検討・協議し、年度ごとの事業計画の策定及びその推進状況の定期的な検証を行う。
(2) 警察署、市区町村並びに事業者、住民及び民間団体が行う活動に対して助言その他必要な支援を行うとともに、地域安全情報の提供、広報啓発活動等を推進し、安全なまちづくりに向けた意識の高揚及び活動の定着を図る。

第5 構成

1 推進協議会は、署長、市区町村の職員並びに事業者、住民及び民間団体の代表者のうちから署長が市区町村の職員と協議の上、安全なまちづくりのために必要と認める者をもって構成するものとする。
2 推進協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、推進協議会において、その構成員のうちから選出された者をもって充てる。

第6 幹事会

1 推進協議会に付議される事項等について事前に検討・協議させるため、推進協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長及び幹事は、推進協議会が指名する者をもって充てる。

第7 専門部会

1 安全なまちづくりに関する具体的な推進課題を専門的に検討させるため、幹事会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長及び部会員は、幹事長が指名する者をもって充てる。

第8 事務局

推進協議会の事務は、当該推進協議会を設置した警察署の生活安全課(生活安全刑事課を含む。)が関係市区町村の協力を得て行う。

第9 留意事項

1 推進協議会の運営に関し必要な事項は、推進協議会において定めるものとする。
2 市町村の条例により、既に、推進協議会と同趣旨の組織を設置している場合は、当該組織をもって、条例第5条第2項の規定に基づく体制の整備が図られたものとみなすことができる。ただし、細部において推進協議会の趣旨と違えることのないように見直しを働き掛けること。

第10 報告

署長は、次の表の区分により生活安全部長(府民安全対策課)あて報告すること。

報告区分

報告様式
報告期限

安全なまちづくり推進協議会設置報告

別記様式第1号
推進協議会、幹事会又は専門部会の設置の都度速やかに

安全なまちづくり推進協議会幹事会設置報告

別記様式第2号

安全なまちづくり推進協議会専門部会設置報告

別記様式第3号

安全なまちづくり推進協議会等構成員変更報告

別記様式第4号
推進協議会、幹事会及び専門部会の構成員の変更等の都度速やかに

安全なまちづくりに関する自治体予算報告

別記様式第5号
毎年度5月1日まで

安全なまちづくり推進協議会の開催、事業計画及び事業結果報告

書面
開催後速やかに