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大阪府安全なまちづくり条例の解釈及び運用について(概要)

制定 平成14年5月14日
例規(生総)第45号

本通達は、大阪府安全なまちづくり条例(平成14年3月29日条例第1号)の解釈及び運用について定めたものである。

主な内容として、府、事業者、府民の責務、学校、通学路等に関する指針、道路、公園、駐車場等に関する指針及び共同住宅に関する指針の策定等についての解釈及び運用を定めたものであり、

  •  府の責務
  •  事業者の責務
  •  府民の責務
  •  推進体制の整備
  •  府民等に対する支援
  •  学校等における幼児、児童、生徒等の安全の確保
  •  府立の学校等における安全対策の推進体制の整備
  •  府立以外の学校等に対する技術的助言
  •  通学路等における幼児、児童、生徒等の安全の確保
  •  犯罪の防止に配慮した道路、公園等の普及
  •  犯罪の防止に配慮した駐車場の設置等の促進
  •  犯罪の防止に配慮した共同住宅の普及
  •  犯罪の防止に配慮した共同住宅の建築等の促進
  •  特殊詐欺の根絶に向けた施策の推進
  •  特殊詐欺の根絶に向けた府民及び事業者等の努力義務
  •  特殊詐欺に関する通報
  •  建物の貸付けに係る規制
  •  建物の貸付けの代理又は媒介に係る規制
  •  旅館営業者等の営業に係る規制
  •  個人情報データベース等の提供における規制
  •  ひったくり及び自動車等の盗難の被害の防止
  •  盗難自動車の不正な輸出の防止
  •  指針の策定手続

などの項目からなっている。