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生活安全指導班設置要綱の制定について

昭和61年3月28日
例規(防)第19号

防犯指導を効果的に推進するため、別記のとおり生活安全指導班設置要綱を定め、昭和61年4月1日から実施することとしたので、効果の上がるよう活用されたい。

別記

生活安全指導班設置要綱

第1 趣旨

この要綱は、府民の防犯意識の高揚と犯罪被害の未然防止の徹底を図るため、生活安全指導班の設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 生活安全指導班の設置及び運用

1 生活安全部府民安全対策課に生活安全指導班(以下「班」という。)を置く。
2 班の運用は、府民安全対策課長が行う。

第3 班の構成

班は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 班長 府民安全対策課長
(2) 副班長 府民安全対策課次長
(3) 班員 府民安全対策課長が指定する者

第4 班の業務

班の業務は、次のとおりとする。
(1) 防犯教室、防犯懇談会等の開催
(2) 防犯訓練等の実施
(3) 防犯広報の実施

第5 実施要領

前記第4に掲げる業務は、次の要領により行うものとする。

1 防犯教室、防犯訓練等

(1) 原則として、警察署長からの要請に基づき班を派遣して行う。
(2) 1回当たりの対象人員は、300人以内とする。
(3) 1回当たりの実施時間は、2時間以内とする。

2 防犯広報

犯罪発生状況等を勘案し、府民安全対策課長が地域を指定して行うものとする。

第6 派遣要請等

1 警察署長は、防犯教室等の開催について班の派遣を要請しようとするときは、開催日のおおむね1か月前までに、生活安全指導班派遣申請書(別記様式)により、府民安全対策課長に申請するものとする。
2 府民安全対策課長は、前記1の申請により班を派遣するときは、必要により当該警察署長に対し、署員の差出しを求めることができる。