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長寿社会総合対策推進要領の制定について

昭和63年12月26日
例規(防・報・交総・ら総)第65号

長寿社会総合対策要綱(昭和61年9月17日例規(防)第44号)に基づく長寿社会対策を具体的に推進するため、別記のとおり長寿社会総合対策推進要領を定め、昭和64年1月1日から実施することとしたので、効果的な推進に努められたい。
なお、「長寿社会総合対策推進要領について」(昭和62年12月24日一般(防・報・交総・ら総)第765号)は廃止する。

別記

長寿社会総合対策推進要領

第1 趣旨

この要領は、長寿社会総合対策要綱(昭和61年9月17日例規(防)第44号。)に基づく長寿社会総合対策のより効果的な推進を図るため、その推進方策について具体的な事項を定めるものとする。

第2 定義

(1) 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。
(2) 「独居高齢者」とは、一人住まいの高齢者で、近所(おおむね同一警察署管内をいう。以下同じ。)に近親者のいないものをいう。
(3) 「高齢者夫婦等」とは、高齢者のみの夫婦、親子、兄弟姉妹、他人同士等の二人暮らしの者で、近所に近親者のいないものをいう。
(4) 「要保護高齢者」とは、高齢者のうち、常習行方不明者・迷い人、連続して犯罪にあった者、悪質業者から現に経済取引に関し勧誘されている者等をいう。
(5) 「高齢運転者」とは、運転免許を有し、かつ、常時運転している者をいう。

第3 推進方策

1 高齢者に関する実態把握の推進

通常勤務(警ら、巡回連絡、警察相談、各種申請・届出の処理、事件・事故の取扱い、保護活動その他の日常業務)を通じて、また、各種事件・事故等の分析、府・市(区)町村等行政機関、地域交通安全活動推進委員協議会、府・市区町村社会福祉協議会、地区福祉委員会、民生委員等(以下「関係行政機関等」という。)との連携強化等により、次の事項について把握するとともに、入手した情報を資料化する。
(1) 独居高齢者及び高齢者夫婦等の実態
(2) 要保護高齢者の実態
(3) 高齢者に関係する施設及び団体等の実態
(4) 高齢者の犯罪被害の実態
(5) 高齢者及び高齢運転者に係る交通事故の実態
(6) 高齢者に関する各種手配及び保護活動の実態

2 高齢者に関する広報啓発活動の推進

(1) 防犯協(議)会、交通安全協会等の警察関係団体及び関係行政機関等の各種広報媒体を活用して、高齢者に係る事件・事故等の被害防止及び保護に関する広報を実施する。
(2) 新聞社、テレビ局等の報道機関に対し、高齢者に関する事件・事故、保護活動等に関する資料を積極的に提供し、マスメディアを通じた広報を実施する。
(3) 関係行政機関等に対し、高齢者に係る事件・事故、保護等に関する資料を提供し、高齢者保護についての広報活動を促進させる。

3 高齢者の保護の推進
(1) 各種犯罪の防止活動

ア 防犯指導等の実施
(ア) 要保護高齢者を中心に、巡回連絡等を通じて個別的な防犯指導を実施する。
(イ) 老人ホーム、老人クラブ等高齢者が集まる機会を捉えて防犯指導を実施する。
(ウ) 防犯教室等の開催に当たっては、生活安全指導班設置要綱(昭和61年3月28日例規(防)第19号)に基づく生活安全指導班の派遣を積極的に要請する。
イ 保護活動の実施
(ア) 高齢者の行方不明者・迷い人に関する手配は、迅速かつ的確に行うとともに、常習行方不明者・迷い人資料の積極的活用により、当該行方不明者・迷い人の早期発見保護活動を徹底する。
(イ) 高齢者の保護事案等を取り扱った場合には、必要により福祉事務所、民生委員等に対し通報し、保護活動の促進を図る。

(2) 交通事故の防止活動

ア 交通安全教育活動の実施
(ア) 老人ホーム、老人クラブ等を単位とした高年(齢)者交通安全リーダー制度を援助し、高齢者の特性に応じた交通安全教育を計画的に実施する。
(イ) 巡回連絡等を通じ、高齢者及びその家族に対する交通安全指導を徹底する。
(ウ) 地域交通安全活動推進委員による老人クラブの会合等を活用した安全指導、民生委員等による高齢者宅訪問指導等を推進する。
(エ) 高齢者の交通安全に関する府民意識を高めるため、高齢者交通安全マーク(別添)の普及に努める。
(オ) 高齢者の交通事故が薄暮時に多発している現状等に鑑み、反射テープ等交通安全用反射材の普及を促進する。
イ 高齢運転者対策の推進
(ア) 高齢運転者が多数集まる機会を捉えて特別講習等を開催し、高齢運転者による交通事故の実態、高齢者の身体的機能の特性等を踏まえた交通安全教育を実施する。
(イ) 科学的検査機器を用いた運転適性診断を積極的に推進するとともに、高齢者の身体的機能の個人差を考慮したきめ細かい交通安全指導を実施する。
(ウ) 交通安全教育の担当者に対し、あらゆる教養・講習等を活用して高齢運転者の行動特性等安全教育に関する知識を教養し、交通安全教育効果が上がるよう努める。
(エ) 高齢運転者の運転特性等に関する調査・研究を行い、高齢運転者対策に活用する。
ウ 交通環境の整備
(ア) 高齢者が多数居住し、又は利用する施設の周辺地区において、高齢者の安全の確保に重点をおいた生活ゾーン対策としての交通規制を推進する。
(イ) 高齢者の保護に効果的な信号機等の交通安全施設の開発・整備を図るとともに、道路管理者等関係機関に対して歩道整備等の促進を図る。

(3) 困りごと相談活動

ア 高齢者に係る相談を誠実に処理する。
イ 関係行政機関等において取り扱うことが適切と認められる相談内容については、関係行政機関等に引き継ぐ等適正な措置を講ずるとともに、相談者に対し、引継先、引継理由等を必ず連絡する。

(4) 各種犯罪の取締活動等

ア 悪質経済事犯その他高齢者が被害にかかりやすい犯罪等の取締りを強化する。
イ 経済事犯については、府・市の消費者センター等と緊密に連携し、被害の早期把握に努めるとともに、被害の拡大防止を図る。
ウ 府・市(区)町村等行政機関に対し、被害の実態等の資料を提供し、行政措置の促進を図る。
エ 関係業界に対する広報及び資料提供を行い、自主規制の促進が図られるよう努める。

4 高齢者の社会参加の促進

(1) 地域・職域防犯活動、少年非行防止活動、交通安全活動等の地域社会活動への参加を促進する。
(2) 高齢者の社会奉仕活動について、多数の高齢者から交通整理その他の協力要請があった場合は、積極的に協力する。

5 その他

(1) 府・市(区)町村等行政機関との連携に配意し、長寿社会に対応した効果的な施策の推進を図るため、関係団体、関係業界等の育成指導に努める。
(2) 防犯協会、交通安全協会等に働き掛け、高齢者に係る防犯機器、交通事故その他の事故防止機材等の開発及び普及を促進する。