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自殺未遂者支援対象者情報提供要領の制定について

平成26年12月26日

例規(生総)第139号

最近改正
平成30年3月30日例規(生総・少)第50号

この度、別記のとおり自殺未遂者支援対象者情報提供要領を制定し、平成27年1月1日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

別記

自殺未遂者支援対象者情報提供要領

1 趣旨

この要領は、警察署において、大阪府の区域内で発生した自殺未遂事案に係る自殺未遂者のうち支援対象者に該当するものを取り扱った場合における当該支援対象者に係る情報を大阪府、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市又は八尾市(以下「大阪府等」という。)へ提供するために必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 自殺未遂者支援 大阪府等が実施する次に掲げる支援をいう。
ア 自殺未遂の背景となった問題の整理に関する支援
イ 自殺未遂者が精神科医の診察を受けるための支援
ウ 自殺未遂に関する専門の相談窓口の紹介に関する支援
(2) 支援対象者 警察署において取り扱った大阪府の区域内で発生した自殺未遂事案に係る自殺未遂者(警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第3条第1項第1号の規定に基づく保護の対象となる精神錯乱のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第23条の規定に基づく通報の対象となるものを除く。)のうち、大阪府の区域内に居住する次に掲げる悩みを抱えているものをいう。
ア 家庭問題(虐待、配偶者からの暴力、子育て、介護等)
イ 健康問題(病気の治療、療養等)
ウ 経済生活問題(生活苦、多重債務等)
エ 労働問題(労働環境、失業、就職等)
オ 学校問題(いじめ、不登校等)
カ 親族等の自殺に関するもの
キ その他自殺未遂者支援によって解決できる問題

3 提供の要領

警察署長は、支援対象者を取り扱った場合は、次により措置するものとする。
(1) 支援対象者又はその家族に対し、自殺未遂者支援の制度及びその内容について教示するとともに、当該支援対象者又はその家族が自殺未遂者支援を受けることを希望する場合は、次に掲げる自殺未遂事案の発生地の所在する区域の区分に応じ、それぞれに定める自治体(以下「発生地自治体」という。)への当該支援対象者に係る情報(以下「支援対象者情報」という。)の提供の可否を当該支援対象者又はその家族に確認し、同意を得るものとする。この場合において、当該支援対象者が18歳未満の者であるときは、当該支援対象者の保護者に確認し、同意を得るものとする。
ア 大阪市の区域内 大阪市
イ 堺市の区域内 堺市
ウ 高槻市の区域内 高槻市
エ 東大阪市の区域内 東大阪市
オ 豊中市の区域内 豊中市
カ 枚方市の区域内 枚方市
キ 八尾市の区域内 八尾市
ク その他の大阪府の区域内 大阪府
(2) 前記(1)により支援対象者情報の提供の同意が得られた場合は、大阪府警察行方不明者等情報管理業務実施要領(平成24年12月26日例規(生総)第131号。以下「実施要領」という。)第9の1の規定により支援対象事案情報提供書(別記様式第1号)を作成するとともに、速やかに月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前9時から午後5時30分までの間(以下「引継可能日時」という。)に支援対象者に係る自殺未遂事案の概要を発生地自治体へ電話により通知するものとする。
(3) 前記(2)により自殺未遂事案の概要を通知した場合は、速やかに支援対象事案情報提供書を発生地自治体へ送付するものとする。

4 提供上の留意事項

(1) 取り扱った自殺未遂者が犯罪を行ったことに対する悩みを抱えている者である等支援対象者に該当しない場合は、発生地自治体への当該自殺未遂者に係る情報の提供は行わないこと。
(2) 支援対象者情報の提供の適否に関し疑義が生じた場合は、発生地自治体に支援対象者情報の提供の適否を確認すること。 なお、引継可能日時以外の執務時間内にあっては生活安全総務課(執務時間外にあっては生活安全当直)に支援対象者情報の提供の適否を確認すること。

5 提供後の措置

警察署長は、支援対象者情報を発生地自治体へ提供した場合は、その都度、実施要領第9の2の規定により支援対象者情報を登録するものとする。

6 自殺未遂事案の記録等

警察署長は、自殺未遂事案を取り扱った場合は、その都度、実施要領第9の1の規定により自殺未遂事案取扱票(別記様式第2号)を作成するとともに、実施要領第9の2の規定により当該事案に係る情報を登録するものとする。