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大阪府西成警察署防犯コーナー運用規程

大阪府西成警察署防犯コーナー運用規程
昭和42年3月31日
本部訓令第9号
 

最近改正
平成4年7月31日本部訓令第27号


(趣旨)
第1条 この訓令は、大阪府西成警察署防犯コーナー(以下「防犯コーナー」という。)の運用について、必要な事項を定めたものである。
(防犯コーナーの任務)
第2条 防犯コーナーは、あいりん地区における治安対策推進に必要な次の事項を担当するものとする。
(1) 実態の調査に関する事項
(2) 情報資料の収集整備に関する事項
(3) 住民の相談処理に関する事項
(4) 関係の機関及び団体との連絡に関する事項
(5) その他必要な事項
(勤務員の心得)
第3条 防犯コーナー勤務員(以下「勤務員」という。)は、次の事項に留意して勤務しなければならない。
(1) 地域の特性を理解し、深い愛情をもつて機微にふれた取扱いをすること。
(2) 積極的な態度で事に処し、取扱事項は迅速に処理すること。
(3) 言動を慎み、機密の保持に留意すること。
(実施細則)
第4条 署長は、本部長の承認を得て、防犯コーナーの運用について必要な細則を定めなければならない。
附 則
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年11月28日本部訓令第32号)
この訓令は、昭和44年12月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日本部訓令第13号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月26日本部訓令第16号)
この訓令は、平成元年6月4日から施行する。
附 則(平成4年7月31日本部訓令第27号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。