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提案取扱要綱の制定について

提案取扱要綱の制定について
平成2年1月12日
例規(総)第1号
 

最近改正
平成30年3月23日例規(総)第36号


この度、別記のとおり提案取扱要綱を定め、平成2年2月1日から実施することとしたので、積極的に提案を勧奨されたい。
なお、「提案の取扱いについて」(昭和45年5月26日例規(総・務)第31号)は、廃止する。
別 記
提案取扱要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、提案の取扱いの要領及び大阪府警察運営審議会設置規程(平成3年訓令第6号。以下「審議会規程」という。)第11条の規定に基づく提案審査委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成及び運営について必要な事項を定めるものとする。
2 目的
大阪府警察職員(以下「職員」という。)からの提案を警察業務の運営に反映させることにより、警察業務の合理化及び効率化を推進するとともに、職員の警察業務の運営に対する参画意識を高め、もって士気の高揚を図ろうとするものである。
3 所属長の責務
所属長は、職員の提案意欲の高揚を図るとともに、職員からの提案を警察業務の運営に反映させるよう努めなければならない。
4 幹部の責務
幹部は、率先して提案を行うとともに、部下職員に対し、提案の機会及び課題を与える等提案の促進に努めなければならない。
5 職員の心構え
職員は、常に警察業務の合理化及び効率化について配意し、積極的に提案しなければならない。
6 提案事項
提案は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 組織及び制度の効率化に関すること。
(2) 事務の合理化及び効率化に関すること。
(3) 勤務環境の改善に関すること。
(4) 職域の明朗化に関すること。
(5) 装備資器材の改良に関すること。
(6) 福利厚生の促進、改善等に関すること。
(7) 府民応接の向上に関すること。
(8) 事故防止に関すること。
(9) その他警察業務の改善等に関すること。
第2 提案審査委員会
1 任務
委員会は、職員から提出された提案の審査を行うほか、提案制度に関する調査、研究、検討等を行うものとする。
2 構成
(1) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
(2) 委員長は総務部総務課長(以下「本部総務課長」という。)を、副委員長は総務課次長を、委員は次に掲げる者をもって充てる。
ア 本部各部の庶務担当課次長(総務課次長を除く。)
イ 広報課次長
ウ 会計課次長
エ 装備課次長
オ 警務課調査官(企画担当)
カ その他委員長が指名する者
3 運営
(1) 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(3) 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。
4 庶務
委員会の庶務は、総務部総務課(以下「本部総務課」という。)において行う。
第3 提案の処理
1 提案の提出
(1) 職員は、個人、2人以上のグループ、係等の単位で提案することができる。
(2) 職員は、提案しようとするときは、次により所属能率委員会(審議会規程第13条に規定する所属能率委員会をいう。以下同じ。)、所属長又は本部総務課長に対して行うものとする。この場合において、資料、写真等参考となるものがあるときは、これを添えるものとする。
ア 所属能率委員会に提案するときは、提案カード(別記様式第1号)を所属能率委員会へ提出するものとする。
イ 所属長に提案するときは、提案カード又は提案カードの記載事項に準じた事項を記載した書面(以下「書面」という。)を封書にして、所属長へ直接提出するものとする。
ウ 本部総務課長に提案するときは、次のいずれかの方法により提出するものとする。
(ア) 提案カード又は書面を封書にした上、その表面に「提案」と記載し、逓送等により本部総務課宛てに送付する。
(イ) 提案カード又は文頭に「提案」と記載した書面をファクシミリにより本部総務課宛てに送信する。
(ウ) 提案カード又は書面の内容に係るデータを電子メール(電子メール運用要領(平成14年9月20日例規(情)第63号)第2に規定する電子メールをいう。)により、本部総務課の提案に係る業務を担当する係員に送信する。
2 所属能率委員会に対する提案の処理
(1) 前記1の(2)のアにより提案の提出を受けた所属能率委員会は、その内容について審査するものとする。
(2) 所属能率委員会は、原則として次の事項に係る提案について、提案審査基準(別表第1)を参考にして採用、趣旨採用、要検討、検討済み又は不採用(以下「採用等」という。)の決定を行うものとする。この場合においては、提案カードの所属能率委員会等処理欄に必要な事項を記載するとともに、提案を行った職員(以下「提案者」という。)に対して提案の審査結果及びその理由を通知するものとする。
ア 所属で設定した帳票等の改善に関する事項
イ 所属の施設の改善に関する事項
ウ 所属に対する要望事項
エ その他所属内で処理できる事項
(3) 所属能率委員会は、所属において職員の発案による前記(2)のアからエまでに掲げる事項について、その実施を決定し、又は実施したもののうち、警察業務の運営上他の所属の参考となる有益なものについては、委員会へ提案することができる。
(4) 所属能率委員会は、前記(2)により処理した提案以外の提案については、次のいずれかの方法により、本部総務課長へ送付することにより委員会へ提案するものとする。
ア 提案カードを逓送等により送付する。
イ データ通信業務(大阪府警察所属相互間データ通信業務実施要領(平成14年3月1日例規(情)第11号)第1に規定するデータ通信業務をいう。)により送信する。
(5) 前記(4)による提案の送付に当たっては、次の事項に留意するものとする。
ア 職員から提出された提案カードに不備な点がある場合は、修正、補足等を行う等適切な措置を執ること。
イ 改善すべき箇所及び理由は、できるだけ具体的に示すとともに、必要に応じて資料、写真等を添付すること。
3 所属長に対する提案の処理
前記1の(2)のイにより提案の提出を受けた所属長は、自ら審査し、前記2の(2)から(5)までに準じて処理するものとする。
4 本部における処理
(1) 本部総務課長は、前記1の(2)のウ又は2の(3)若しくは(4)(前記3において準用する場合を含む。)により提案の提出を受けたときは、提案審査経過簿(別記様式第2号)に必要事項を記載の上、これを受理するものとする。
(2) 本部総務課長は、前記(1)により受理した提案について、当該提案に係る事項を審査の上、提案又は要望に区分するものとする。
(3) 本部総務課長は、前記(2)の審査により提案に区分したものについて、当該提案に係る事項を主管する所属長(以下「主管所属長」という。)に対し、意見を求めるものとする。
(4) 主管所属長は、前記(3)により、意見を求められた提案について、提案審査基準に基づき検討の上、採用等の意見及びその理由等を付して本部総務課長に回答するものとする。
(5) 本部総務課長は、前記(2)の審査により要望に区分したものについて、当該要望に係る事項を主管所属長に通知するものとする。
(6) 主管所属長は、前記(5)により通知を受けた要望に係る事項について、今後の警察業務の参考とするものとする。
(7) 本部総務課長は、前記(4)により回答のあった提案についておおむね1か月ごとに取りまとめ、委員会に付議するものとする。ただし、次に掲げる提案については、この限りでない。
ア 帳票の軽易な改善に関する提案
イ 装備資器材の軽易な改良に関する提案
ウ その他本部総務課長が軽易と認めた提案
5 提案の審査等
(1) 委員会は、付議された提案について提案審査基準に基づき、主管所属長の意見等を参考として審査の上、次により措置するものとする。
ア 警察業務の運営上重要と思われる提案については、審議会規程第6条に規定する幹事会を経由して、審議会規程第1条に規定する大阪府警察運営審議会(以下「審議会」という。)に審査結果を報告する。
イ 前記ア以外の提案については、委員会において採用等を決定する。
(2) 前記4の(7)のただし書により委員会に付議しない提案については、本部総務課長が審査の上、採用等を決定するものとする。
6 審査結果の記録及び通知
(1) 本部総務課長は、前記5により採用等が決定された提案については、その結果を提案審査経過簿に記録しておくとともに、当該提案の審査結果及びその理由を付して提案審査結果通知書(別記様式第3号)により、次に掲げる提案の区分に応じ、それぞれに定めるところにより通知するものとする。
ア 前記2の(3)又は(4)により提出された提案 所属能率委員会へ通知するものとし、通知を受けた所属能率委員会は、提案の審査結果及びその理由を提案者に伝達するものとする。
イ 前記3において準用する前記2の(3)又は(4)により提出された提案 所属長へ通知するものとし、通知を受けた所属長は、提案の審査結果及びその理由を提案者に伝達するものとする。
ウ 前記1の(2)のウにより提出された提案 提案者へ直接通知するものとする。
(2) 本部総務課長は、前記4の(2)により要望に区分した提案については、その旨を提案審査経過簿に記録しておくとともに、提案者に通知するものとする。
第4 提案事項に対する措置
1 本部総務課における措置
(1) 本部総務課長は、前記第3の5により採用、趣旨採用又は要検討と決定された提案については、主管所属長に速やかに通知するものとする。
(2) 本部総務課長は、趣旨採用又は要検討とされた提案については、当該提案に係る事項を主管する所属における検討状況を把握するとともに、当該提案の早期実施について主管所属長に積極的に働き掛けるものとする。
2 主管所属における措置
主管所属長は、前記1の(1)により通知を受けた提案については、次により措置するものとする。
(1) 採用と決定された提案については、速やかに大阪府公安委員会の規則等又は大阪府警察の訓令、通達等の改正、資器材の改良等を行い、当該提案のあった事項の実施に努めなければならない。
なお、当該提案のあった事項を実施した場合は、速やかに本部総務課長へ連絡するものとする。
(2) 趣旨採用と決定された提案については、検討を行った上で、警察庁、関係行政機関等に対して法令、警察庁通達等(以下「法令等」という。)の改正を具申する等、当該提案のあった事項の実施に努めなければならない。
なお、法令等が改正される等の措置等が執られた場合は、速やかに本部総務課長に連絡するものとする。
(3) 要検討と決定された提案については、当該提案のあった事項を検討課題とし、今後の警察業務の改善の参考としなければならない。
3 所属における措置
所属長は、前記第3の2の(2)(同第3の3において準用する場合を含む。)により採用と決定した提案については、速やかに当該提案のあった事項を実施しなければならない。
第5 課題提案
1 課題提案の募集
総務部長は、職員から特定の事項についての提案(以下「課題提案」という。)を求める必要があるときは、その募集を行うことができる。
なお、課題提案の募集について必要な事項は、幹事会で事前に協議の上、審議会で決定し、その都度示達するものとする。
2 課題提案の処理等
課題提案の処理及び採用、趣旨採用又は要検討と決定された課題提案に対する措置は、前記第3及び第4に準じて行うものとする。ただし、委員会は、審査した課題提案の審査結果を幹事会を経由して審議会に報告するものとする。
第6 表彰
1 本部長及び総務部長の表彰
前記第3の5(第5の2において準用する場合を含む。)により採用と決定された提案のうち、審議会が優良と認めた提案の提案者及び年間の提案状況、所属能率委員会の機能状況、事務の合理化・能率化の達成等について審議会が優良と認めた所属に対し、本部長及び総務部長の表彰の基準(別表第2)により表彰する。
2 委員会の表彰
委員会は、次の区分により表彰する。
(1) 提案審査委員会表彰
前記第3の5(第5の2において準用する場合を含む。)により採用又は趣旨採用と決定された提案
(2) 提案審査委員会年間優良所属表彰
年間の提案の取扱い等に関し優良と認める所属
3 所属長の表彰
所属長は、前記第3の2の(2)(同第3の3において準用する場合を含む。)により所属において採用と決定した提案のうち優良と認められる提案に対しては、所属長表彰制度を積極的に活用し、賞揚に努めるものとする。
第7 調査及び指導
本部総務課長は、おおむね年に1回、所属における提案の処理及び提案に関し所属能率委員会の機能の状況等についての調査及び指導を行うものとする。
第8 報告
所属長は、所属における前年の12月からその年の11月までの提案状況について、12月5日までに提案状況報告書(別記様式第4号)及び提案カードの写し(前記第3の2の(2)により採用と決定したものに限る。)により総務部長(本部総務課)に報告するものとする。
第9 経過措置
「提案取扱要綱の一部改正について」(平成30年3月23日例規(総)第36号)による改正前の提案取扱要綱の規定により作成した提案カード及び提案審査経過簿は、この例規通達の規定により作成した提案カード及び提案審査経過簿とみなす。
別表第1
提案審査基準
 

区分
審査基準


採用
有益な内容で、その全部又は一部について実施が速やかに行える見込みであるもの


趣旨採用
有益な内容であるが、法令等の改正等が必要である等、その実施について相当の期間等を必要とするもの


要検討
有益と見込まれる内容であるが、その実施方法等について検討を行う必要がある等の理由により、主管所属における検討課題とするもの


検討済み
有益な内容であるが、既に当該内容が主管所属において検討されているもの又は実施済みであるもの


不採用
上記の審査基準を満たさないもの

別表第2
本部長及び総務部長の表彰の基準
 

区分
表彰の種別
表彰の基準


提案者に対する表彰
優良提案表彰
本部長賞
創意工夫に努力が認められ、かつ、実施効果が特に大きい提案であること。

総務部長賞
本部長賞には至らないが、相当の実施効果が認められる提案であること。

優良課題提案表彰
本部長賞
課題に対する研究及び努力が認められ、かつ、実施効果が特に大きい提案であること。

総務部長賞
本部長賞には至らないが、相当の実施効果が認められる提案であること。

年間優良提案職員表彰
総務部長賞
年間を通じて積極的な提案があったこと。

所属に対する表彰
年間優良所属表彰
本部長賞
所属において建設的な提案が積極的に行われ、かつ、所属能率委員会が提案に関し十分機能し、もって所属職員の士気の高揚及び事務の合理化・能率化が図られたこと。

総務部長賞
本部長賞には至らないが、所属において建設的な提案が積極的に行われ、かつ、所属能率委員会が提案に関し十分機能したこと。