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国旗の掲揚等について

平成11年11月19日
例規(総・務)第62号
この度、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)が制定されたことに伴い、平成11年12月1日から次により国旗の掲揚等をすることとしたので、了知されたい。

1 国旗の掲揚

国旗は、大阪府警察庁舎管理規程(昭和62年訓令第20号)第4条第2項に定める庁舎管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)が次に掲げる庁舎に掲揚するものとする。

(1) 本部本庁舎
(2) 本部所属庁舎
(3) 警察署庁舎
(4) 分駐所、交番、警備派出所及び駐在所(以下「分駐所等」という。)

2 国旗を掲揚する日

国旗を掲揚する日は、次に掲げる日とする。ただし、分駐所等にあっては、(2)に掲げる日に限るものとする。

(1) 府の休日(大阪府の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第2条第1項に規定する府の休日をいう。)を除く毎日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日

3 国旗を掲揚する時間

国旗を掲揚する時間は、午前9時から午後5時45分までの間とする。

4 国旗を掲揚する場所

国旗を掲揚する場所は、前記2の(1)に掲げる日にあっては屋上とし、同2の(2)に掲げる日にあっては玄関(分駐所等にあっては、正面出入口。以下同じ。)とする。ただし、屋上又は玄関に掲揚することができない場合は、庁舎管理責任者が適当と認める場所とする。

5 国歌の斉唱等

式典その他の行事を開催する場合は、その内容に即し、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱し、又は演奏するものとする。

6 その他

風雨等により国旗を掲揚することが困難と認められるときは、掲揚しないことができるものとする。