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行政手続に係る審査基準等の作成及び公表に関する要領の制定について

平成17年3月31日
例規(総)第30号
行政手続法(平成5年法律第88号)及び大阪府行政手続条例(平成7年条例第2号)の規定に基づき、行政庁による許可、認可、取消し等に関する手続に係る審査基準、標準処理期間及び処分基準を定め、府民に公表することにより、行政手続の公正の確保及び透明性の向上に努めてきたところであるが、この度、その万全を期するため、別記のとおり行政手続に係る審査基準等の作成及び公表に関する要領を制定し、平成17年4月1日から実施することとしたので、適正な運用に努められたい。

別記

行政手続に係る審査基準等の作成及び公表に関する要領

1 趣旨

この要領は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び大阪府行政手続条例(平成7年条例第2号。以下「府条例」という。)の規定に基づき、行政庁である公安委員会、警察本部長及び警察署長(高速道路交通警察隊長を含む。以下同じ。)が定め、公表することとされている審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 審査基準 申請により求められた行政庁の許可、認可、免許その他の当該申請に係る者に対し、何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準であって、法第5条第1項又は府条例第5条第1項の規定により定めるものをいう。
(2) 標準処理期間 申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間であって、法第6条又は府条例第6条の規定により定めるものをいう。
(3) 処分基準 不利益処分(行政庁が法令等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下同じ。)をするかどうか、又はどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準であって、法第12条第1項又は府条例第12条第1項の規定により定めるものをいう。
(4) 法令等 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに条例、府規則及び公安委員会規則をいう。

3 審査基準等の策定

審査基準等は、許認可等又は不利益処分に係る事務を主管する警察本部の所属の長(以下「本部主管課長」という。)が、その案を作成した上、当該許認可等又は不利益処分に係る権限を有する行政庁(行政庁が警察署長である場合は、警察本部長)の決裁を受けるものとする。

4 審査基準等一覧の作成

(1) 本部主管課長は、前記3の決裁を受けた審査基準等について、次に掲げる審査基準等の区分に応じ、それぞれに定める様式によりこれを公表するための書類(以下「公表用審査基準等」という。)を作成し、総務部総務課長(以下「本部総務課長」という。)に送付するものとする。
ア 審査基準及び標準処理期間 別記様式第1号
イ 処分基準 別記様式第2号
(2) 前記(1)により公表用審査基準等の送付を受けた本部総務課長は、許認可等一覧表(別記様式第3号)及び不利益処分一覧表(別記様式第4号)(以下「一覧表」という。)を作成した上、これを公表用審査基準等とともに、後記7の(1)のアからエまでに掲げる所属(以下「備付所属」という。)の長に送付するものとする。

5 審査基準等の改正及び廃止

(1) 本部主管課長は、前記3により策定した審査基準等を改正する必要が生じた場合は同3及び前記4に定めるところにより措置するものとし、審査基準等を廃止する必要が生じた場合はその旨を本部総務課長に通知するものとする。
(2) 本部総務課長は、前記(1)による通知を受けた場合は、修正した公表用審査基準等及び一覧表を備付所属の長に送付するものとする。

6 審査基準等一覧の整備

備付所属の長は、前記4の(2)又は5の(2)により公表用審査基準等及び一覧表の送付を受けたときは、行政庁別に区分した上、審査基準等一覧としてファイルに編冊し、整備するものとする。

7 審査基準等一覧の公表

(1) 審査基準等の備付所属等

審査基準等一覧は、次に掲げる所属に備え付け、それぞれに定める場所において府民等の閲覧に供するものとする。
ア 府民応接センター 警察本部の本館1階の情報公開コーナー
イ 門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場場長が指定する場所
ウ 高速道路交通警察隊 隊本部の庶務の事務を担当する係
エ 警察署 総務課総務係

(2) 公表の要領

ア 審査基準等一覧は、府民等から要望があればこれを閲覧させるものとする。この場合において、審査基準等の内容の筆写の要望があったときは、これを筆写させるものとする。
なお、審査基準等の写しの交付の要望については、府民応接センターにおいて対応すること。
イ 電話により審査基準等について問い合わせがあった場合は、審査基準等一覧により可能な範囲で回答するものとする。
ウ 公表用審査基準等が作成されていない処分について問い合わせがあった場合は、一覧表に基づき、審査基準等を設定しない理由(法令等に審査基準等が明示されている、審査基準等を設定することが困難である等)を説明するものとする。

(3) 留意事項

公表に当たって、疑義等が生じた場合は、審査基準等に係る本部主管課長と相互に緊密な連携を図り、その適切な対応に努めるものとする。

8 経過措置

この例規通達施行の際現に備付所属において公表するために備え付けている審査基準等に係る資料は、前記4の(2)により送付された審査基準等一覧とみなす。