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大阪府警察電子署名管理規程

大阪府警察電子署名管理規程
平成17年12月2日
本部訓令第35号

(趣旨)
第1条この訓令は、大阪府警察における電子署名の実施並びにこれに必要な職署名カー
ドの管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。

(1)電子署名電子文書を施行する場合に当該電子文書について行う暗号化その他の措
置であって、次に掲げる要件をいずれも備えているものをいう。
ア当該電子文書が大阪府警察の作成に係るものであることを示すためのものであるこ
と。
イ当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2)職署名カードこの訓令に基づき電子署名を行うために必要な符号その他の情報が
記録されたカードをいう。
(3)電子文書電磁的記録のうち、書式情報(文書、図画、写真及びスライド等の体裁
に関する情報をいう。)又は音声若しくは映像を再生することにより人の知覚により認識することができる情報を含めて記録されているものをいう。
(4)電子証明書職署名符号(大阪府警察の職に係る電子署名を行うために用いる符号
をいう。)が当該大阪府警察の職に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。
(電子署名の職名及び職署名カードの備付所属)
第3条大阪府警察の職に係る電子署名の職名は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞ
れの電子署名を行うために必要な職署名カードは、当該各号に定める所属に備え付けるものとする。
(1)警察本部長総務部総務課
(2)所属長該当する所属
(電子署名管理者)
第4条大阪府警察に電子署名管理者を置く。
2電子署名管理者は、総務部長をもって充てる。
3電子署名管理者は、大阪府警察の職に係る電子署名の実施に関する事務を統括するも
のとする。
(電子署名副管理者)
第5条大阪府警察に電子署名副管理者を置く。
2電子署名副管理者は、総務部総務課長をもって充てる。
3電子署名副管理者は、電子署名管理者を補佐し、大阪府警察の職に係る電子署名の実
施に関する事務を掌理するものとする。

(職署名カード管理責任者)
第6条職署名カードを備え付ける所属(以下「備付所属」という。)に職署名カード管
理責任者(以下「カード管理責任者」という。)を置く。
2カード管理責任者は、所属長をもって充てる。
3カード管理責任者は、所属において職署名カードを適正に管理し、及び使用するもの
とする。
(職署名カード取扱責任者)
第7条備付所属に職署名カード取扱責任者(以下「カード取扱責任者」という。)を置
く。
2カード取扱責任者は、警察署以外の所属にあっては所属長補佐(これに相当する職を
含む。)以上の職のうちから、警察署にあっては課長以上の職のうちからカード管理責任者が指定する職にある者をもって充てる。
3カード取扱責任者は、カード管理責任者の指揮監督を受け、職署名カードの管理に関
する事務を行うものとする。
(職署名カード取扱担当者)
第8条備付所属に職署名カード取扱担当者(以下「カード取扱担当者」という。)若干
人を置く。
2カード取扱担当者は、カード管理責任者が指名する者をもって充てる。
3カード取扱担当者は、カード管理責任者の指揮監督を受け、職署名カードの使用によ
る電子署名の実施に関する事務を処理するものとする。
(職署名カードの異動)
第9条職署名カードの新調及び更新(以下「異動」という。)は、電子署名管理者が行
うものとする。
2カード管理責任者は、必要があると認めるときは、電子署名管理者(総務部総務課)
に職署名カードの新調を申請することができる。
3職署名カードの更新については、次に掲げる場合に、カード管理責任者が申請するも
のとする。

(1)職署名カードの有効期間が満了する場合
(2)組織変更等により職署名カードの記録事項を変更する場合
(3)職署名カードに第
13条第1項各号に掲げる事故があった場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、電子署名管理者が必要と認める場合
4前2項の規定による申請は、職署名カード新調・更新申請書(別記様式第1号)によ
り行うものとする。
(職署名カードの登録等)
第10条電子署名副管理者は、職署名カード管理台帳(別記様式第2号)を備え付け、
職署名カードの異動の都度これを登録するものとする。
2電子署名副管理者は、前項の規定により登録した職署名カードの有効期間が満了する
場合その他必要と認める場合は、大阪府警察の職に係る電子署名の実施の適正を図るため、カード管理責任者に対し当該職署名カードの更新又は使用の廃止に関し必要な指示を行うことができる。

(電子署名の実施)
第11条電子文書について大阪府警察の職に係る電子署名を行うときは、カード取扱担
当者が、当該電子文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、その職名の職署名カードを使用して電子署名を行い、かつ、当該電子文書に当該電子署名に係る電子証明書を添付しなければならない。
2警察本部長又は所属長に事故があるため、他の職員が事務代理、事務取扱等を命ぜら
れ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職名の職署名カードを使用して電子署名を行うものとする。
(職署名カードの保管等)
第12条カード取扱責任者は、次に掲げるところにより職署名カードを適正に管理しな
ければならない。
(1)職署名カードを使用しない場合は、施錠することができる金庫等に保管すること。
(2)PIN(職署名カードを使用して電子署名を行う際に必要なパスワードをいう。以
下同じ。)をカード取扱担当者以外の者に知られることのないように厳重に取り扱うこと。(事故報告及び失効申請)
第13条カード管理責任者は、職署名カードについて次に掲げる事故が発生したときは、職署名カード事故報告書(別記様式第3号)により速やかに電子署名管理者(総務部総務課)に報告しなければならない。
(1)物理的な破損又は電磁的な障害による使用不能
(2)PINの忘失による使用不能
(3)盗難又は紛失(次号に掲げるものを除く。)
(4)災害による所在不明
(5)PINの漏えい
(6)不正使用
(7)第3号から前号までに掲げるもののほか、不正使用のおそれがあると認められるこ
と。
2前項第3号から第7号までに掲げる事故が発生したときは、カード管理責任者は、職
署名カード失効申請書(別記様式第4号)を併せて電子署名管理者(総務部総務課)に提出するものとする。
(職署名カードの廃棄)
第14条カード管理責任者は、職署名カードがその更新又は使用の廃止により不用とな
ったときは、職署名カード返納書(別記様式第5号)により当該職署名カードを速やかに電子署名管理者(総務部総務課)に返納しなければならない。
2前項の規定により返納された職署名カードは、その記録された符号その他の情報が漏
えいしないよう総務部総務課において当該職署名カードの記録を確実に消去するものとする。この場合において、当該職署名カードの記録が消去し難いときは、当該職署名カードを裁断等復元できない方法により廃棄するものとする。