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大阪府警察文書等逓送規程

平成4年3月19日
本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大阪府警察における逓送に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 逓送 大阪府警察が委託した業者の自動車により、警察署等を巡回して職務上必要な文書(現金及びこれに準ずるものを含む。以下同じ。)及び物品の送達を行うことをいう。
(2) 本部庁舎外所属 本部本庁舎に所在する所属以外の所属をいう。

(逓送事務取扱責任者)

第3条 所属に逓送事務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、大阪府警察行政文書管理規程(平成13年大阪府警察本部訓令第23号)第6条に規定する文書主任者をもって充てる。
3 取扱責任者は、所属における文書及び物品(以下「文書等」という。)の逓送事務が円滑に処理されるよう努めるものとする。

(逓送の実施)

第4条 逓送は、次に掲げる日を除き、毎日1回実施するものとする。
(1) 大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項に規定する府の休日
(2) ノーマイカーデー(毎月20日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)をいう。)
2 逓送に使用する自動車(以下「逓送自動車」という。)の運行方法については、総務部総務課長が別に定める。
3 総務部総務課長は、災害、事件事故等やむを得ない事由がある場合は、前2項の規定にかかわらず逓送を中止し、又は逓送自動車の運行方法を変更することができる。

(文書等の逓送委託手続)

第5条 本部本庁舎に所在する所属から逓送する文書等は、総務部総務課に委託するものとする。
2 本部庁舎外所属から逓送する文書等は、逓送自動車到着の際、逓送従事員(逓送自動車により巡回して文書等の授受に従事する者をいう。以下同じ。)に委託するものとする。

(文書等の授受)

第6条 本部における逓送に係る文書等の授受は、本部本庁舎逓送係室において行うものとする。
2 本部庁舎外所属における逓送に係る文書等の授受は、当該本部庁舎外所属の庶務の事務を担当する係又は警察署総務課の担当者と逓送従事員との間において行うものとする。

(実施要領)

第7条 逓送で取り扱う文書等の種類その他逓送を実施するために必要な事項については、総務部長が別に定める。
る。