本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

警察部内報等発行要領の制定について

警察部内報等発行要領の制定について
平成13年8月31日
例規(総)第155号
 
この度、別記のとおり警察部内報等発行要領を制定し、平成13年9月1日から実施することとしたので、了知されたい。
別 記
警察部内報等発行要領
第1 趣旨
この要領は、警察部内報(以下「部内報」という。)及び警察規程集(以下「規程集」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
第2 部内報等の発行の目的
職務に必要な事項を職員に周知させるとともに、適正な職務の執行に資するため、部内報及び規程集を発行する。
第3 編集及び発行の責任者
部内報及び規程集の編集及び発行の責任者は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)とする。
第4 部内報
1 登載する事項
部内報に登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 大阪府警察行政文書管理規程(平成13年訓令第23号)第29条の規定により部内報に登載して示達することと定められているもの
(2) 警察が所管する条例及び大阪府規則
(3) 公安委員会の規則及び規程
(4) その他総務課長が職員に周知させる必要があると認めるもの
2 発行日等
(1) 部内報は、毎週金曜日に発行するものとする。ただし、金曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日に発行するものとする。
(2) 総務課長は、臨時に必要があるときは号外を発行し、特別の理由があるときは部内報の発行を休止することができる。
3 送信等
部内報は、データ通信業務(大阪府警察所属相互間データ通信業務実施要領(平成14年3月1日例規(情)第11号)第1に規定するデータ通信業務をいう。)により各所属に送信するほか、電子掲示板(電子掲示板運用要領(平成14年9月20日例規(情)第64号)第2に規定する電子掲示板をいう。)に掲示するものとする。
4 登載の手続
所属長は、前記1の部内報に登載する事項があるときは、登載しようとする日の4日(日曜日、土曜日及び休日を除く。)前の午前中(年始に発行する場合等特別の理由があるときは、総務課長が指定する日時)までに、その原稿を総務課長に提出するものとする。この場合においては、併せて当該原稿の内容に係るデータを、電子メール運用要領(平成14年9月20日例規(情)第63号)第2に規定する電子メールにより総務部総務課の部内報を担当する係員に送信するものとする。
第5 規程集
1 集録する事項
規程集に集録する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 前記第4の1の(1)から(3)までに掲げるもの(一般通達を除く。)
(2) その他総務課長が職員に周知させる必要があると認めるもの
2 集録の要領
(1) 規程集への集録は、部内報、大阪府公報等に登載された事項のほか、所属長からの集録の依頼に基づき行うものとする。この場合において、総務課長は、必要があると認めるときは、関係する所属長に原稿の提出を依頼することができるものとする。
(2) 総務課長は、適宜、規程集の内容を補正するものとする。
3 閲覧
総務課長は、規程等検索業務(規程等検索業務実施要領(平成19年1月26日例規(総)第5号)2に規定する規程等検索業務をいう。)を利用して、規程集を職員の閲覧に供するものとする。