本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪府警察官の服制に関する規程の解釈及び運用について

平成6年11月25日
例規(装)第82号

この度、大阪府警察官の服制に関する規程(平成2年訓令第32号)の一部を改正し、平成6年12月1日から施行するところであるが、この訓令の解釈及び運用は、次のとおりであるので、適正な運用に努められたい。
なお、「大阪府警察官の服制及び服装に関する規程の解釈及び運用について」(平成2年12月21日例規(装)第63号)及び「大阪府警察官の服制及び服装に関する規程の一部改正の趣旨及び要点について」(平成6年3月30日一般(装)第132号)は、廃止する。

第1 制服等

1 常装(第3条関係)

(1) 警察官は、警察官の服制に関する規則(昭和31年国公委規則第4号)第4条の規定により、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、手錠、階級章及び識別章を着装し、並びに警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和37年国公委規則第7号)に定めるところによりけん銃を、警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国公委規則第14号)に定めるところにより警棒を着装しなければならない。ただし、制服用ワイシャツに代えて白色無地のワイシャツを着用することができる。

(2) 女性警察官は、常装時にはキュロットスカート及びズボンを着用することはできない。

(3) 常装時には、通常短靴を着用するが、雨雪時の街頭活動に従事する場合又は船舶勤務に従事する場合は、雨靴を着用することができる。

2 活動服等の着用(第4条関係)

(1) 業務の類型ごとに必要とされる外観及び機能性に応じ、第1項では、府民との応接が少なく、外観より機能性を優先して差し支えのない業務に従事する場合に活動服、活動帽又は活動ネクタイを着用することができることとし、第2項では、府民との応接はあるが、外観上の問題が少なく、かつ、機能性を重視する必要がある業務に従事する場合に活動服を着用することができることとした。したがって、外観を重視する必要があり、かつ、活動服の機能性を要しない次の業務に従事する場合は、警察官の服制の基本である制服を着用するものとする。

ア 交通安全教育その他各種講習

イ 受付

ウ 儀式

エ 学校教養(けん銃訓練を除く。)

(2) 警察活動において特に服制の斉一を図る必要がある次の業務に従事する場合は、原則として活動服を着用するものとする。ただし、所属長が制服を着用することが適当と認めるときは、総務部長の承認を得て制服を着用させるものとする。

ア 第1項第4号に規定する業務

イ 第1項第5号及び第2項第4号に規定する業務のうち、警ら、警戒等の地域警察活動

ウ 第2項第3号に規定する業務

(3) 活動服を着用する場合は、制服用ワイシャツに代えて白色無地のワイシャツを着用することができる。

(4) 第1項の規定により着用する活動帽又は活動ネクタイは、活動服を着用するときに限り着用することができる。ただし、夏服の着用期間は、この限りでない。

3 防寒服等(第5条関係)

(1) 第3項ただし書の規定により所属長が必要と認めて紺色面を表面にして着用させる場合には、密行検索、重点警戒、張り込み等に従事させる場合がある。

(2) 防寒服又は雨衣は、気候等の状況により警察官個人の判断により着用することができるが、所属長は、集団行動をとる場合等には、斉一を期すものとする。

(3) 小雨等の場合で雨衣等の頭きん又はズボンを必要としないときは、これを着用しないことができる。

(4) 防寒用の手袋は、不体裁にならない限り、適宜のものを使用することができる。

4 服装の斉一(第6条関係)

制服又は活動服の着用の判断並びに制服上衣(夏服上衣を除く。)及び活動服を着用せず勤務する場合の判断は、原則として警察官個人の判断にゆだねられているが、警衛・警護、警戒警備その他の警察活動において、所属長が服装の斉一を図る必要があると認めた場合には、次の被服等のいずれを着用し、又は着用しないことについて指示するものとする。

(1) 制帽又は活動帽

(2) 制服上衣又は活動服

(3) ネクタイ又は活動ネクタイ

(4) 女性警察官のスカート、キュロットスカート又はズボン

(5) 夏服の長そで又は半そで

(6) 雨衣(白色面又は紺色面)

(7) 防寒服

第2 常装等の一部省略

1 制帽等の省略(第10条関係)

「交番等」とは、交番、駐在所、警備派出所、警察官詰所、警備詰所、警ら連絡所及び交通警察官詰所をいう。

2 けん銃入れ等の省略(第12条関係)

(1) 「けん銃又は警棒を着装しない場合」とは、けん銃を着装しない場合については警察官等けん銃使用及び取扱い規範第11条第1項第1号から第8号まで及び大阪府警察官けん銃使用及び取扱規程(平成13年訓令第41号)第8条各号に掲げる場合を、警棒を着装しない場合については警察官等警棒等使用及び取扱い規範第8条第1項第1号から第6号まで及び大阪府警察官警棒等取扱規程(平成13年訓令第42号)第3条各号に掲げる場合をいう。

(2) ただし書に規定する「勤務中一時的にけん銃を取り外した場合」とは、次のような場合をいう。

ア 休憩の場合

イ 会議又は事務の打合せ等に出席する場合

(3) けん銃又は警棒を着装しない場合は、けん銃入れ又は警棒つりを取り外すことができるが、着装しない警棒等は紛失しないようにロッカー等に確実に保管させるものとする。

(4) 女性警察官がけん銃を着装する場合は、帯革に直接けん銃入れを付けるため、けん銃用調整具は使用しないものとする。

3 識別章の省略等(第13条関係)

(1) 識別章は、日常的に府民との応接があるいわゆる制服警察官が職務を執行するに当たって、その責任の明確化を図るために着装するものであり、第1項第1号の名札を着用している場合は、それにより責任の明確化が図られることから、識別章の着装を義務付けていないが、服制の斉一を期するため、原則として識別章は、着装するものとする。

(2) 第1項第2号の留置施設等において勤務する場合及び同項第3号の治安警備実施に従事する場合は、一般的に府民との応接があるとは認められないことから、識別章は、着装しないものとする。

(3) 暴力団事務所等を捜索する場合のほか、番号標の表面を表示することが適正な職務執行を妨げると所属長が認めた場合は、裏面(大阪府警察の文字)を表示することができる。

なお、裏面の表示に当たっては、識別章の着装の趣旨を逸脱することのないようにすること。

第3 特殊の被服等

1 ヘルメットの着用(第15条関係)

(1) 警ら用無線自動車勤務又は船舶勤務に従事する場合には、活動服及び活動帽を着用して勤務することができるので、必要によりヘルメットを着用することができる。

(2) 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車に乗車する場合には、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の4の規定によりヘルメットの着用が義務付けられているので、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の乗車に引き続く勤務に従事する場合は、そのまま着用することができる。

2 コンバットシューズの着用(第16条関係)

(1) 機動隊員は、室内で勤務する場合を除き、原則として短靴に代えて常時着用するものとする。

(2) 雑踏整理、集団犯罪の取締りを行う場合その他勤務の性質により所属長が必要と認めて着用させる場合は、斉一を期すものとする。

3 機動隊員腕章等の着装(第20条関係)

分隊長以上(分隊長代理を含む。)の警察官は、制帽に指揮官用帽子覆いを着装するものとする。

4 作業服の着用(第21条関係)

作業服は、本条各号に掲げる業務に従事する場合にのみ着用することができる。

5 音楽隊員の服装(第22条関係)

(1) 第1項に規定する服装は、通常の公開演奏に従事する場合とする。

(2) 儀礼用被服等は、全国的な合同演奏、儀礼的な演奏等に従事する場合に着用するものとする。

6 交通警察官等の服装(第23条関係)

(1) 白色帯革、白色手袋及びきゃはんは、街頭活動に従事するときに着装するものとする。

(2) 交通警察官のうち女性警察官には、白色帽子覆い、白色あごひも及びきゃはんは貸与しない。

7 交通機動隊員等の服装(第24条関係)

(1) 交通機動隊員等のうち男性警察官が乗車用ヘルメットに代えて制帽又は活動帽を着用する場合には、制帽に白色あごひも及び白色帽子覆いを付け、又は活動帽に白色あごひもを付けるものとする。

(2) 交通乗車服を着用する場合は、帯革に代えて白色帯革を着装するものとする。

(3) 乗車靴の種別は、次のとおりとする。

ア 白バイ勤務員 長靴

イ 交通パトカー勤務員 半長靴

ウ 前記ア及びイ以外の者 短靴又は半長靴

(4) 夏服の種別は、次のとおりとする。

ア 白バイ勤務員 長そで

イ 前記ア以外の者 半そで

(5) 防寒服は、冬服に重ねて着用し、白バイ勤務員以外の交通機動隊員等については、必要により着用することができる。

(6) 第4項の規定により高速道路交通警察隊長が制帽又は活動帽を着用させることができる場合は、高速道路以外の場所において取締活動に従事する場合に限る。

8 緊急用二輪車勤務員の服装(第27条関係)

緊急用二輪車勤務員の夏服の種別は、長そでとする。

9 礼装(第28条関係)

(1) 夏礼服及び冬礼服の着用期間は、特別の事情がある場合を除き、次のとおりとする。

ア 夏礼服 6月1日から9月30日まで

イ 冬礼服 10月1日から翌年の5月31日まで

(2) 略礼装の方法は、夏礼服及び冬礼服の着用期間に応じ、次のとおりとする。

ア 夏礼服の着用期間 合服に夏用の礼肩章及び飾緒を付ける。

イ 冬礼服の着用期間 冬服又は合服に冬用の礼肩章及び飾緒を付ける。

(3) 礼服及び略礼装をする場合は、帯革を着用せず、ショルダーバッグを携帯しないものとする。

(4) 礼装又は略礼装で弔意を表す場合は、ネクタイは黒色無地のものを着用し、飾緒は付けないものとする。

(5) けん銃は、原則として着装しないが、儀式等を主管する部長又は所属長が特に必要があると認めた場合には、これを着装させることができる。

第4 私服等

1 私服の着用等(第29条関係)

私服勤務員が警棒又は手錠を携帯する場合は、ズボンのベルト等に装着した私服用警棒入れ又は私服用手錠入れに収納するものとする。ただし、盛夏時等で上衣を着用しない場合は適宜の方法により携帯することができる。

2 特殊の被服及び従来の貸与品の取扱い

(1) 特殊警戒用具である特殊警棒は、所属長が職務上必要と認めた私服警察官に限り着装するものとする。

(2) 従来の特殊警棒入れは、私服用警棒入れとして使用するものとする。

第5 装備品の着装等の要領

省略