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110番通報等協力者に対する謝意表明実施要綱の制定について

昭和63年12月23日
例規(通信)第61号

110番通報等の行為に報いるとともに、府民の警察に対する協力意識をより一層向上させるため、別記のとおり110番通報等協力者に対する謝意表明実施要綱を定め、昭和64年1月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

別記

110番通報等協力者に対する謝意表明実施要綱

第1 趣旨

この要綱は、110番通報その他の方法による警察への通報(以下「110番通報等」という。)を行つた者及びこれに協力した者(以下「110番通報等協力者」という。)に対する謝意表明の基準、対象者の選定、謝意表明の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 謝意表明の基準

1 謝意表明の対象通報

謝意表明の対象とする110番通報等は、次の通報のいずれかに該当し、かつ、その内容が警察措置上相当効果的であつたと認められるものとする。
(1) 各種事件事故等に関する通報で、人の生命、身体又は財産上の被害防止に結び付いたもの
(2) 各種事件に関する通報で、犯人の検挙に結び付いたもの
(3) その他の通報で、事案処理上有効であつたもの

2 謝意表明の対象者

謝意表明の対象とする者は、110番通報等協力者のうち前記1の謝意表明の対象通報を行つた者とする。ただし、これらの者が次に掲げる者である場合を除く。
(1) 110番通報等に係る事件の被疑者又はその家族
(2) その他謝意表明することが適当でないと認められる者

第3 対象者の選定

1 通信指令室長は、前記第2の基準に該当する110番通報等があつたときは、当該通報に係る事案を処理した警察署長、方面機動警ら隊長、鉄道警察隊長、機動捜査隊長、交通機動隊長又は高速道路交通警察隊長(以下「事案処理署長等」という。)と協議の上、謝意表明の対象者(以下「対象者」という。)を速やかに選定するものとする。
2 事案処理署長等は、110番通報以外で、前記第2の基準に該当する通報事案を認知したときは、謝意表明対象者通報書(別記様式第1号)により、通信指令室長あて通報するものとする。この場合、通報を受けた通信指令室長は、当該事案処理署長等と協議の上、対象者を速やかに選定するものとする。

第4 謝意表明の内容

謝意表明は、対象者に対し、記念品を贈呈することにより行うものとする。

第5 謝意表明の手続

1 通信指令室長は、対象者を選定したときは、対象者の住居地を管轄する警察署長(以下「住居地管轄署長」という。)に対し、あらかじめ対象者及び対象110番通報等の概要等を連絡の上、110番通報等協力者に対する謝意表明依頼書(別記様式第2号)により謝意表明を依頼するものとする。ただし、対象者の住居地が他府県である場合は、通信指令室長が郵送等の方法により行うものとする。
2 前記1により謝意表明の依頼を受けた住居地管轄署長は、可能な限り受持ちの交番、駐在所等の勤務員を速やかに対象者宅に訪問させて謝意表明に当たらせるとともに、事後、通信指令室長に贈呈確認通知書(別記様式第3号)により、通知するものとする。3 通信指令室長は、前記2の通知を受けたときは、事案処理署長等に連絡するものとする。

第6 留意事項

1 謝意表明に当たつては、対象者に無用の手数をかけないこと。
2 謝意表明の際は、対象者に通報に対する謝辞とともに、通報事案の処理結果を伝えること。
3 対象者の転居等により謝意表明ができなかつた場合には、その旨を通信指令室長あて電話報告すること。