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大阪府警察地域警察通信指令技能指導員等運用要綱の制定について

平成25年12月27日
例規(通信)第97号

この度、別記のとおり大阪府警察地域警察通信指令技能指導員等運用要綱を制定し、平成26年1月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

別記

大阪府警察地域警察通信指令技能指導員等運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、警察通信指令に関する規則(平成21年国公委規則第9号)第6条に規定する警察通信指令に従事する者に対する職務遂行に必要な専門的な知識及び技能に関する指導及び教養を行うため、地域警察通信指令技能特別指導員(以下「特別指導員」という。)の認定及び地域警察通信指令技能指導員(以下「指導員」という。)の指定並びに特別指導員及び指導員(以下「指導員等」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 特別指導員の認定等

1 特別指導員の推薦

警察署長、通信指令室長、方面機動警ら隊長、鉄道警察隊長及び航空隊長(以下「署長等」という。)は、次のいずれにも該当し、かつ、特別指導員として適任と認められる者を地域警察通信指令技能特別指導員推薦書(別記様式第1号)により、地域部長(通信指令室)に推薦するものとする。
(1) 警部補以上の階級にある地域警察官で、原則として通信指令業務に従事しているもの
(2) 大阪府警察通信指令技能検定規程(平成25年訓令第34号)において定める通信指令技能検定(以下「通信指令技能検定」という。)の中級を取得している者
(3) 通信指令業務の経験年数が通算しておおむね5年以上ある者で、通信指令室における勤務年数が通算しておおむね3年以上あるもの
(4) 指導力を有し、かつ、通信指令業務に関する顕著な指導実績を有する者

2 特別指導員の認定

地域部長は、前記1により推薦のあった者について、特別指導員として適任と認めるときは、特別指導員に認定するものとする。

3 特別指導員名簿への登載及び特別指導員の認定の通知

地域部長は、前記2により特別指導員を認定したときは、地域警察通信指令技能特別指導員名簿(別記様式第2号)に登載の上、当該特別指導員の属する所属の長に通知するものとする。

第3 指導員の指定等

1 指導員の指定

署長等は、次のいずれにも該当し、かつ、指導員として適任と認める者を指導員に指定するものとする。
(1) 警部補又は巡査部長の階級にある地域警察官で、原則として通信指令業務に従事しているもの
(2) 通信指令技能検定の初級を取得している者
(3) 通信指令業務の経験年数が通算しておおむね3年以上ある者

2 指導員の指定の報告

署長等は、前記1により指導員を指定したときは、その都度、地域警察通信指令技能指導員指定報告書(別記様式第3号)により地域部長(通信指令室)に報告するものとする。ただし、後記第4の2により任期を満了した者を再指定した場合は、電話により行うことができる。

3 指導員名簿への登載

地域部長は、前記2により報告を受けたときは、地域警察通信指令技能指導員名簿(別記様式第4号)に登載するものとする。

第4 任期

1 特別指導員の任期は、無期限とする。
2 指導員の任期は、3年間とする。ただし、再指定することを妨げない。

第5 特別指導員の認定及び指導員の指定の取消し及び解除

1 特別指導員の認定の取消し又は解除
(1) 特別指導員の認定の取消し

地域部長は、次のいずれかに該当するときは、特別指導員の認定を取り消すものとする。
ア 指導の実績が低調であるとき。
イ その他地域部長が認定を取り消す必要があると認めたとき。

(2) 特別指導員の認定の解除

地域部長は、人事異動により警察署、通信指令室、方面機動警ら隊、鉄道警察隊若しくは航空隊以外の所属又は地域警察部門以外の部門に配置されたときは、特別指導員の認定を解除するものとする。

(3) 特別指導員の認定の取消し又は解除の通知

地域部長は、特別指導員の認定を取り消し、又は解除したときは、その旨を当該特別指導員の属する所属の長に通知するものとする。

2 指導員の指定の取消し又は解除
(1) 指導員の指定の取消し

署長等は、次のいずれかに該当するときは、指導員の指定を取り消すものとする。
ア 指導の実績が低調であるとき。
イ その他署長等が指定を取り消す必要があると認めたとき。

(2) 指導員の指定の解除

署長等は、次のいずれかに該当するときは、指導員の指定を解除するものとする。
ア 人事異動により他の所属又は地域警察部門以外の部門に配置されたとき。
イ 特別指導員に認定されたとき。

(3) 指導員の指定の取消し又は解除の報告

署長等は、指導員の指定を取り消し、又は解除したとき(前記(2)のイにより解除したときを除く。)は、その旨を地域部長(通信指令室)に報告するものとする。

第6 標章の着装等

1 着装

特別指導員は、勤務に従事するときは、地域警察通信指令技能特別指導員標章(別記様式第5号。以下「標章」という。)を制服の右胸部に着装するものとする。

2 返納

認定の取消し又は解除を受けた特別指導員は、標章を地域部長(通信指令室)に返納するものとする。

第7 指導員等の運用等

1 特別指導員の任務

特別指導員は、次に掲げる方法等により通信指令技能に係る指導及び教養を行うものとする。

(1) 実践指導等

地域警察官及び通信指令業務に従事する警察官に対する実践的な方法による指導及び教養

(2) 大阪府警察技能指導官の補助

大阪府警察技能指導官の行う通信指令技能に係る指導及び教養についての補助

(3) 学校教養等

学校教養、巡回教養等による指導及び教養

2 指導員の任務

指導員は、次に掲げる方法等により自所属の職員に対して、通信指令技能に係る指導及び教養を行うものとする。

(1) 実践指導等

地域警察官に対する勤務を通じた実践的な方法による指導及び教養

(2) 事例の検証等による教養

通信指令業務に係る好事例又は不適切事例の検証等による指導及び教養

3 特別指導員の派遣による指導及び教養

(1) 署長等、機動捜査隊長、交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長は、自所属に特別指導員を招致して当該特別指導員による指導及び教養を行おうとする場合は、地域警察通信指令技能特別指導員派遣要請書(別記様式第6号)により地域部長(通信指令室)に要請するものとする。
(2) 地域部長は、前記(1)により要請を受けた場合において、適当と認めるときは、指導及び教養を行わせようとする特別指導員の属する所属の長と調整の上、当該特別指導員を要請のあった所属に派遣して指導及び教養を行わせるものとする。

第8 活動実績の報告

指導員等の属する所属の長は、特に指導及び教養の効果があった事例について、地域警察通信指令技能指導員等活動結果報告書(別記様式第7号)により、その都度、地域部長(通信指令室)宛てに報告するものとする。

第9 評価及び賞揚

指導員等の属する所属の長は、指導員等の活動実績について、適正に評価するとともに、適時適切に賞揚する等その士気の高揚を図ること。