大阪府警察通信指令技能検定規程
平成25年12月27日
本部訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、警察通信指令に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第9号)第6条後段の規定による通信指令技能検定(以下「検定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検定の目的)
第2条 検定は、検定の級位の取得を通じて、通信指令業務に従事する者等の通信指令に関する技能の向上及び士気の高揚を図るとともに、通信指令に関する知識及び技能に優れた人材を組織的に把握し、通信指令業務に対する適任者の登用及び配置に資することを目的とする。
(検定の級位)
第3条 検定の級位は、初級、中級及び上級とする。
(委員会の設置)
第4条 警察本部に大阪府警察通信指令技能検定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は地域部長を、副委員長は地域部参事官をもって充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 通信指令室長
(2) 第一方面機動警ら隊長
(3) 地域部理事官
5 委員会の庶務は、通信指令室において行う。
(検定の対象者)
第5条 検定の対象者は、次の各号に掲げる級位の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1)初級 現に通信指令業務に従事している者及び所属長が必要と認めた者
(2)中級 初級を取得している者
(3) 上級 中級を取得している者
(検定の実施)
第6条 初級及び中級の検定は、年1回以上実施するものとする。
2 初級及び中級の検定は、学科試験及び実技試験によるものとし、実技試験は、学科試験に合格した者に対して行うものとする。
3 地域部長は、初級及び中級の検定を実施するときは、あらかじめ実施日時、実施場所その他検定の実施に関し必要な事項を別途示達するものとする。
4 上級の検定は、第5条第3号に規定する者のうち、通信指令業務に関する卓越した専門的な知識及び技能を有する等上級にふさわしいと判断する者について、通信指令室長が当該職員の所属する所属の長と協議した上、委員会に推薦するものとする。
(検定の対象となる知識及び技能)
第7条 初級及び中級の検定の対象となる知識及び技能は、別表第1のとおりとする。
(検定の対象となる項目)
第8条 初級及び中級の検定の試験の対象となる項目は、別表第2のとおりとする。
(合格基準)
第9条 初級の検定の合格基準は、学科試験において正解がその試験問題の6割以上、かつ、実技試験において別表第2の2の表に掲げる各区分(次項において単に「各区分」という。)の得点がそれぞれ60点以上とする。
2 中級の検定の合格基準は、学科試験において正解がその試験問題の8割以上、かつ、実技試験において各区分の得点がそれぞれ80点以上とする。
(合格者の決定等)
第10条 初級及び中級の検定の合格者は、前条の合格基準を満たした者とする。
2 上級の検定の合格者の決定は、第6条第4項の規定により推薦された者のうちから委員会が行うものとする。
3 委員長は、前2項の規定により決定した検定の合格者について、警察本部長に報告するものとする。
4 委員長は、前項の規定により報告した合格者を通信指令技能検定合格者名簿(別記様式)に登載した上、各所属長に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
(大阪府警察人事資料取扱規程の一部改正)
2 大阪府警察人事資料取扱規程(平成24年大阪府警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、現に大阪府警察通信指令技能検定実施要綱(平成22年5月6日一般(通信)第218号。平成23年12月20日一般(通信)第699号により効力延長)及び大阪府警察通信指令技能検定実施要綱(平成24年12月25日一般(通信)第703号)の規定により通信指令技能検定に合格した者は、この訓令により通信指令技能検定に合格した者とみなす。
別表第1(第7条関係)
級位
知識及び技能
初級
1 通信指令業務に関する関係法令等の基本的な知識
2 通信指令機器の操作に必要な基本的な知識及び技能
3 複数の移動局を統制し、各種現場情報を集約して適時本部報告する技能4 発生した事案に対し、迅速かつ的確な受理及び指令を行うことができる知識及び技能
中級
1 通信指令業務に関する関係法令等の高度な知識
2 通信指令機器の操作に必要な高度な知識及び技能
3 複数の移動局及び基地局を統制し、各種手配の要否に係る情報を集約して事案を判断し、指令する技能
4 発生した事案に対し、迅速かつ的確で高度な受理及び指令を行うことができる知識及び技能
別表第2(第8条関係)
1 学科試験の項目
項目
1 通信指令業務に関する法令等の知識
2 通信指令機器の操作に必要な知識
3 その他通信指令業務を行う上で必要な知識
2 実技試験の区分及び項目
区分
項目
受理
1 応接要領
2 聴取要領
3 判断・報告要領
4 記載要領
指令
1 基本指令
2 通話技術
3 指揮要領
(注意)各区分ごとの配点は、それぞれ100点とする。