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警察通信運用改善委員会運営要綱の制定について

平成3年3月5日
例規(通信)第21号

この度、「警察通信運用改善委員会運営要綱の制定について」(昭和46年3月26日例規(通信)第12号)の全部を改正し、別記のとおり平成3年3月7日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

警察通信運用改善委員会運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、大阪府警察運営審議会設置規程(平成3年訓令第6号)第11条の規定に基づき、警察通信運用改善委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 任務

委員会は、次の事項について、調査、研究、検討等を行うものとする。
(1) 通信機器の開発及び改良に関すること。
(2) 通信運用の改善に関すること。
(3) 通信指令機構の改善及び整備に関すること。

第3 構成

1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は通信指令室長を、副委員長は通信指令室次長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 各部の庶務担当課次長
(2) 情報管理課調査官(情報技術担当)
(3) 会計課次長
(4) 委員長が委嘱する大阪府情報通信部機動通信課長

第4 会議

1 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 議事の内容により、委員長が指名する関係委員をもって構成する小委員会を開催することができる。
4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

第5 専門部会

1 委員会に、次の専門部会を常設する。
(1) 警察通信専門部会
(2) 通信指令機構改善専門部会
2 委員会に、必要により前記1に掲げる専門部会以外の専門部会を置くことができる。
3 専門部会は、委員会から命ぜられた事項について調査、研究、検討等を行い、その結果を委員会に報告する。
4 専門部会は、委員長が指名する者をもって構成する。

第6 庶務

委員会の庶務は、地域部通信指令室において行う。