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大阪府警察地域安全サポーター運用要綱の制定について

平成15年6月18日
例規(地総)第42号

この度、別記のとおり大阪府警察地域安全サポーター運用要綱を制定し、平成15年6月20日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。 なお、「大阪府警察地域安全サポーター制度の実施について」(平成14年5月20日一般(地総)第246号)は、廃止する。

別記

大阪府警察地域安全サポーター運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、大阪府警察地域安全サポーター(以下「地域安全サポーター」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

第2 運用の目的

地域住民に安心感を与えるための地域住民と一体となった取組みの推進に当たり、大阪府警察を退職した者等をもって組織する大阪府警友会(以下「警友会」という。)と連携し、その会員を地域安全サポーターとして委嘱し、交番・駐在所勤務員との緊密な連携の下に警察活動への協力を得ることにより、地域の安全及び平穏を一層確保しようとするものである。

第3 運用所属

地域安全サポーターは、警察署(大阪水上警察署及び関西空港警察署を除く。)において運用するものとする。

第4 委嘱、任期等

1 委嘱

(1) 警察署長(以下「署長」という。)は、必要と認める人員を、警友会の会員のうちから警友会の会長と協議の上選任し、地域安全サポーターとして委嘱するものとする。
(2) 署長は、地域安全サポーターを委嘱するときは、委嘱状(別記様式第1号)を交付するものとする。

2 任期

(1) 地域安全サポーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 地域安全サポーターが欠けた場合において新たに委嘱した地域安全サポーターの任期は、前任者の残任期間とする。

3 解嘱

署長は、地域安全サポーターに次に掲げる事由が生じた場合は、その委嘱を解くことができるものとする。

(1) 辞職の申出があったとき。
(2) 法令に違反する行為があったとき。
(3) その他地域安全サポーターとしてふさわしくないと認められる行為があったとき。

第5 活動内容

地域安全サポーターは、次の活動を行うものとする。
(1) 日常生活の場において把握した事件、事故等に関する情報、非行少年又は暴走族のたまり場に関する情報その他の警察活動に関する情報の警察官への通報及び連絡
(2) 交通安全運動、地域安全運動、犯罪の抑止活動その他の警察活動における各種キャンペーン等の行事への参加
(3) ストーカー行為、痴漢行為、少年問題等に関する相談その他の地域住民からの相談に対する相談窓口等の教示

第6 連絡会議の開催

署長は、地域安全サポーターとの連携を図るため、次により連絡会議を開催するものとする。
(1) 連絡会議は、定期会議及び臨時会議とする。
(2) 定期会議は年1回、臨時会議は必要の都度開催するものとする。 

第7 簿冊の備付け及び作成

署長は、地域安全サポーターの委嘱又は解嘱の状況、活動状況等を明らかにするため、次に掲げる簿冊を地域課に備え付け、それぞれに定める時期に必要事項を記載するものとする。
(1) 地域安全サポーター名簿(別記様式第2号。以下「名簿」という。) 地域安全サポーターを委嘱し、又は解嘱したとき。
(2) 地域安全サポーター連絡会議結果記録簿(別記様式第3号) 連絡会議を開催したとき。
(3) 地域安全サポーター活動状況記録簿(別記様式第4号。以下「活動記録簿」という。) 地
域安全サポーターが、前記第5の(1)又は(2)の活動を行ったとき。

第8 留意事項

署長は、地域安全サポーターの運用に当たっては、次の事項に留意するものとする。(1) 地域安全サポーターは法的に特別な権限を有するものではないことに留意させること。
(2) 地域安全サポーターが活動を通じて知り得た秘密及び個人情報については、保秘を厳守させること。

第9 報告

省略

第10 経過措置

この例規通達の実施の際現に「大阪府警察地域安全サポーター制度の実施について」の規定により委嘱されている地域安全サポーターについては、この例規通達の規定により委嘱したものとみなす。