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女性相談交番運用要領の制定について

平成14年12月26日
例規(地総)第111号

この度、別記のとおり女性相談交番運用要領を制定し、平成15年1月1日から実施することとしたので、実効の上がるよう努められたい。

別記

女性相談交番運用要領

1 趣旨

この要領は、交番において、女性からの警察相談のうち当該女性が女性警察官による受理を希望するもの(以下「女性相談」という。)を受理するための相談窓口(以下「女性相談交番」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

2 受理担当者

(1) 女性相談の受理を担当する者(以下「受理担当者」という。)は、当該交番に配置されている警部補以下の階級にある女性警察官(職場実習中及び実戦実習中の者を除く。)とする。
(2) 受理担当者は、女性相談交番に対して女性相談の申出があった場合に、対面又は電話によりその受理に当たるものとする。

3 女性相談交番の開設等

(1) 警察署長は、受理担当者が交番勤務に従事する日(第2当務日に限る。)に当該受理担当者を配置している交番において、女性相談交番を開設するものとする。この場合においては、当該交番に女性相談交番を開設している旨の掲示を行うものとする。
(2) 女性相談交番を開設する日である場合で、受理担当者が女性相談交番に不在のときに女性相談の申出があったときは、地域課長(地域交通課長を含む。以下同じ。)は、速やかに受理担当者を当該女性相談交番に向かわせる等の措置をとるものとする。

4 女性相談の受理及び処理

女性相談の受理及び処理は、大阪府警察広聴相談取扱規程(平成13年訓令第21号)に定めるところによるほか、次により行うものとする。
(1) 受理担当者は、相談内容から重点パトロールその他の措置が必要と認められる場合は、上司を通じ地域課長に報告するものとする。
(2) 前記(1)による報告を受けた地域課長は、関係各課と連携の上、必要に応じ、次に掲げる措置を速やかに講ずるものとする。
ア 女性相談の申出を行った者(以下「相談者」という。)宅への訪問活動の実施
イ パトロール活動の実施
ウ ファクシミリによる情報網等を活用した地域安全情報の提供
エ 相談内容が犯罪に係るものであると認められる場合には、その事件化に係る端緒情報の入手
オ その他女性の不安を解消するための措置
(3) 前記(2)により何らかの措置を講じたときは、受理担当者がその旨を相談者に連絡するものとする。
(4) 受理担当者以外の地域警察官が女性相談の申出を受けたときは、次のいずれかの措置をとるものとする。 なお、イの場合において、報告を受けた地域課長は、当該申出の受理等について受理担当者に指示するものとする。
ア 相談者に対し、女性相談交番の場所、開設日等について教示する。
イ 相談者に対し、その連絡先等を確認して受理担当者に引き継ぐ旨を回答した上、地域課長に報告する。

5 女性相談交番の広報等

警察署長は、女性相談交番の場所、開設日等について、交番だより、市(区)町村等の広報紙等を活用して、積極的に広報を実施するものとする。

6 指導・教養

(1) 地域課長は、受理担当者に対し、女性相談の受理要領、受理上の配意事項等について指導・教養を行うものとする。
(2) 警察署長は、所属職員に対し、女性相談交番に関しての必要な教養を実施するものとする。

7 留意事項

(1) 女性相談の受理に当たっては、ブラインド等で外部から相談者の姿を見ることができないようにする等、相談者のプライバシーの保護に配意すること。
(2) 地域課長は、女性相談交番を開設する場合は、自署の広聴相談係との連携を密にすること。
(3) 相談内容が具体的な被害の申告である場合は、速やかに当該被害に係る事件を主管する課に引き継ぐこと。

8 報告

省略