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交番・駐在所連絡協議会実施要綱の制定について

平成4年10月30日
例規(ら総)第77号

最近改正平成27年3月20日例規(地総)第29号
この度、別記のとおり交番・駐在所連絡協議会実施要綱を定め、平成4年11月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。
なお、「派出所・駐在所連絡協議会実施要綱の制定について」(昭和57年2月18日(ら総)第4号)は、廃止する。

別記

交番・駐在所連絡協議会実施要綱

第1交番・駐在所連絡協議会制度の趣旨

交番・駐在所連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)制度は、所管区における地域住民等の身近な犯罪、事故及び災害(以下「犯罪等」という。)の未然防止、犯罪等による被害の拡大防止及び被害の回復並びに的確な検挙活動等を図るため、交番・駐在所勤務員(以下「交番等勤務員」という。)が、コミュニティ・リーダーをはじめとする地域住民との会合、触れ合い等を通じて、地域住民の様々な意見、要望等を把握し、警察運営に反映させるとともに、適切な地域安全情報(防犯、交通安全等に関する情報をいう。以下同じ。)を提供するなど、警察と地域住民等とが相互に協力し、安全で平穏な地域社会の実現を図ろうとするものである。

第2設置

1連絡協議会は、交番又は駐在所(以下「交番等」という。)の所管区ごとに設置するものとする。ただし、地域の特性に応じ、所管区を分割して、又は複数の所管区を統合して連絡協議会を設置することがより適切と認められる場合は、所管区を分割し、又は統合する地域を単位とする単位連絡協議会を設置することができる。

2前記1により設置した連絡協議会のほか、職種等(例えばビル、マンション等の管理者、外国人等)の対象を限定した連絡協議会を設置することが効果的と認められる場合には、目的別連絡協議会を設置することができる。

第3構成

1連絡協議会は、会長、副会長及び委員(以下「協議会委員等」という。)並びに交番等勤務員をもって構成するものとする。
2協議会委員等には、交番等の所管区内の自治会役員、防犯委員、公益的団体の関係者等を含む地域の実情に通じたコミュニティ・リーダー等で地域住民の信望の厚い適任者を、職業、年齢、性別等を考慮して選考するものとし、目的別連絡協議会については、設置目的等に即して幅広く選考するものとする。
3協議会委員等は、警察署長が委嘱するものとする。なお、委嘱に当たっては、連絡協議会制度の趣旨、目的等を説明し、理解と協力を求めるように努めなければならない。
4協議会委員等の任期は、おおむね2年とし、再任することを妨げないものとする。

第4会議の開催

1連絡協議会の会議は、定期会議及び臨時会議とし、交番所長(駐在所にあっては当該駐在所の勤務員をいう。以下同じ。)が主催するものとする。
2定期会議は、年1回以上開催するものとする。
3臨時会議は、地域に生じた問題を解決するため必要が生じた場合に随時開催するものとする。
4連絡協議会の会議は、議題に応じて、協議会委員等及び交番等勤務員のほか地域住民及び地域の機関・団体等の関係者の参画を得て開催するものとする。
5交番所長は、定期会議を計画的に開催するため、年間計画を策定し、地域課長(地域交通課長を含む。以下同じ。)に報告するものとする。

第5簿冊の備付け及び作成

1交番等には、連絡協議会の設置、開催状況等を明らかにするため、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1)連絡協議会台帳(別記様式第1号。以下「台帳」という。)
(2)定期会議開催結果記録簿(別記様式第2号。以下「定期記録簿」という。)
(3)臨時会議開催結果記録簿(別記様式第3号。以下「臨時記録簿」という。)
2交番所長は、連絡協議会が設置されたとき、又は協議会委員等に関する事項に異動が生じたときは台帳に、連絡協議会を開催したときは定期記録簿又は臨時記録簿に必要事項をそれぞれ記載し、台帳、定期記録簿及び臨時記録簿の写しを地域総務係に備え付けるものとする。

第6庶務

連絡協議会の庶務は、交番等において行うものとし、必要がある場合は、他の地域課員(地域交通課員を含む。以下同じ。)に補助させるものとする。

第7留意事項

1協議会委員等の選考に当たっては、交番所長が他の交番等勤務員の意見を聴取し、交番所長相互において協議を行い、地域課長に報告の上、最も適切な協議会委員等を選定すること。
2連絡協議会の会議においては、地域住民の意見、要望等の聴取のみに終ることなく、地域情報の収集及び地域安全情報の提供の機会として捉え、協議会委員等を通じて地域住民を知り、地域住民に知らせる活動を推進し、相互に必要な検討及び協議を行うこと。
3交番所長その他の交番等勤務員は、随時協議会委員等宅を訪問して、警察に対する意見、要望等の聴取、地域情報の収集、地域安全情報の提供等、連絡協議会の運営に必要な事項の連絡に当たるとともに、連絡協議会の会議の円滑な運営及び活性化に努めること。
4連絡協議会の開催に当たっては、事件事故の発生状況及びミニ広報紙等の資料を積極的に活用するとともに、可能な限り地域課幹部、地域課(地域交通課(交通係を除く。)を含む。以下同じ。)以外の課の幹部等を出席させて実施するものとする。
5連絡協議会を開催したときは、速やかにその状況を報告させるとともに、協議会委員等からの要望等のうち、措置が必要なものについては、速やかに検討し、早期に地域警察活動等に反映させること。
6協議会委員等からの要望等が、他の課又は他の機関において処理を要するものについては、速やかに関係課長又は他の機関の責任者に引き継がせること。
なお、引き継いだ要望等については、関係課又は他の機関における措置の結果を確実に確認し、原則として連絡協議会を開催した交番所長を通じて協議会委員等に連絡しなければならない。
7連絡協議会の運営に当たっては、交番所長相互に緊密な連携を図らせ情報交換を行わせるとともに、交番等勤務員の自主性、積極性及び創造性の伸長に努めること。
8地域課長、課長代理(地域担当)及び運用区係長又は交番係長は、連絡協議会の開催に当たっては、その趣旨、目的、実施要領等について交番等勤務員に対し、積極的な指導教養及び助言を行うとともに、会議内容、推進状況等を把握し、必要に応じて、他の機関との連絡調整、具体的な支援体制の確立等適切な措置を執ること。