公衆接遇費取扱要綱の制定について(概要) 昭和52年8月26日 例規(ら総・会・報)第30号 この要綱は、警察署及び鉄道警察隊で勤務する警察官が、自己の所持金を支出して公衆接遇を行った事案に対し、事後、その費用が返還されず、公費による補填の必要性が認められる場合に、公衆接遇費により補填するための事務手続等について定めたもので、 公衆接遇費による補填の範囲 公衆接遇に要した費用の支出報告 運用上の留意事項 などの項目からなっている。