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30 道路交通法施行令_審査基準及び標準処理期間(許認可等)

審査基準及び標準処理期間(許認可等)

13条-1 緊急自動車の指定

14条2-2 道路維持作業用自動車の指定

32条7-2 19歳から大型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定

32条7-2 19歳から大型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定(別紙)

32条8-2 19歳から中型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定

32条8-2 19歳から中型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定(別紙)

33条5-3-1-1ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び普通自動車免許に係るものに限る。)

33条5-3-1-1ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び普通自動車免許に係るものに限る。)(別紙)

33条5-3-2-1ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係るものに限る。)

33条5-3-2-1ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係るものに限る。)(別紙)

33条5-3-4-1ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許に係るものに限る。)

33条5-3-4-1ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許に係るものに限る。)(別紙)

34条2 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

34条2 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(別紙)

34条4 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

34条4 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(別紙)

34条5 19歳から牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

34条5 19歳から牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(別紙)

34条7 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許以外の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

34条7 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許以外の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(別紙)

34条8 19歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

34条8 19歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(別紙)

34条10 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定

34条10 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(別紙)

34条-4-2 牽引自動車によって旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設の指定

34条-4-2 牽引自動車によって旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設の指定(別紙)