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7条-1 許可証の再交付

審査基準及び標準処理期間

平成18年4月1日作成

法令等名

大阪府金属くず営業条例

根拠条項

第7条第1項

処分の概要

許可証の再交付

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

大阪府金属くず営業条例施行規則 第3条第1号(公安委員会に対する手続)、第4条(申請書の様式等)

審査基準

なし

標準処理期間

14日

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

問い合わせ先

営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし