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3条 金属くず業の許可

審査基準及び標準処理期間

令和元年12月25日作成

法令等名

大阪府金属くず営業条例

根拠条項

第3条

処分の概要

金属くず業の許可

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

大阪府金属くず営業条例第4条(許可の基準)、第11条(管理者)
大阪府金属くず営業条例施行規則 第3条第1号(公安委員会に対する手続)、第4条(申請書の様式等)

審査基準

許可を受けようとする者が、大阪府金属くず営業条例第4条各号の欠格要件に該当せず、かつ、管理者が同第11条各号の欠格要件に該当しない場合には、許可するものとする。

標準処理期間

40日

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

問い合わせ先

営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし