3条 金属くず業の許可
審査基準及び標準処理期間
令和元年12月25日作成
法令等名
大阪府金属くず営業条例
根拠条項
第3条
処分の概要
金属くず業の許可
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
大阪府金属くず営業条例第4条(許可の基準)、第11条(管理者)
大阪府金属くず営業条例施行規則 第3条第1号(公安委員会に対する手続)、第4条(申請書の様式等)
審査基準
許可を受けようとする者が、大阪府金属くず営業条例第4条各号の欠格要件に該当せず、かつ、管理者が同第11条各号の欠格要件に該当しない場合には、許可するものとする。
標準処理期間
40日
申請先
営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
問い合わせ先
営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし