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3条-2 古物市場主の許可

審査基準及び標準処理期間

令和元年12月14日作成

法令等名

古物営業法

根拠条項

第3条第2項

処分の概要

古物市場主の許可

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

古物営業法第4条(許可の基準)
第5条第1項(許可の手続)
古物営業法施行規則第1条の3(許可の申請)
第2条(古物の区分)

審査基準

古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど、古物営業法を遵守し、適正な営業を期待することができるときに許可する。

標準処理期間

50日(うち経由期間40日)

申請先

古物市場の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

問い合わせ先

古物市場の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし