3条-2 古物市場主の許可
審査基準及び標準処理期間
令和元年12月14日作成
法令等名
古物営業法
根拠条項
第3条第2項
処分の概要
古物市場主の許可
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
古物営業法第4条(許可の基準)
第5条第1項(許可の手続)
古物営業法施行規則第1条の3(許可の申請)
第2条(古物の区分)
審査基準
古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど、古物営業法を遵守し、適正な営業を期待することができるときに許可する。
標準処理期間
50日(うち経由期間40日)
申請先
古物市場の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
問い合わせ先
古物市場の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし