2条-1 質屋の許可
審査基準及び標準処理期間
令和元年12月14日作成
法令等名
質屋営業法
根拠条項
第2条第1項
処分の概要
質屋の許可
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
質屋営業法第3条第1項(許可の基準)
質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)
第2条、第3条、第3条の2(質屋の許可の申請)
審査基準
質屋営業法第3条第1項各号の欠格要件に該当しない、自ら管理しないで営業所を設ける場合に管理者を置いているなど、質屋営業法を遵守し、適正な営業を期待することができるときに許可する。
標準処理期間
50日(うち経由期間40日)
申請先
営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
問い合わせ先
営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし