本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

2条-1 質屋の許可

審査基準及び標準処理期間

令和元年12月14日作成

法令等名

質屋営業法

根拠条項

第2条第1項

処分の概要

質屋の許可

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

質屋営業法第3条第1項(許可の基準)
質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)
第2条、第3条、第3条の2(質屋の許可の申請)

審査基準

質屋営業法第3条第1項各号の欠格要件に該当しない、自ら管理しないで営業所を設ける場合に管理者を置いているなど、質屋営業法を遵守し、適正な営業を期待することができるときに許可する。

標準処理期間

50日(うち経由期間40日)

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

問い合わせ先

営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし