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49条-2 営業の廃止命令

処分基準

平成27年4月1日作成

法令等名

警備業法

根拠条項

第49条第2項

処分の概要

営業の廃止命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

警備業法第3条(警備業の要件)、第5条第3項(警備業の要件に該当する旨の通知)、第7条第3項(認定証の有効期間を更新しない旨の通知)、第8条(認定の取消し)

処分基準

次の場合には、営業の廃止を命ずることとする。

  1. 警備業法第49条第2項第1号に該当する場合
  2. 警備業法第49条第2項第2号に該当する場合
  3. 警備業法第49条第2項第3号に該当する場合

(その営業が警備業に当たることについての認識が全く無く、これがやむを得ないと考えられるような特段の事情があり、かつ、指導、警告に従って営業を廃止することが確実であるときを除く。)

問い合わせ先

生活安全部保安課営業第一係(電話番号06-6943-1234内線31781)

備考

なし