49条-2 営業の廃止命令
処分基準
平成27年4月1日作成
法令等名
警備業法
根拠条項
第49条第2項
処分の概要
営業の廃止命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
警備業法第3条(警備業の要件)、第5条第3項(警備業の要件に該当する旨の通知)、第7条第3項(認定証の有効期間を更新しない旨の通知)、第8条(認定の取消し)
処分基準
次の場合には、営業の廃止を命ずることとする。
- 警備業法第49条第2項第1号に該当する場合
- 警備業法第49条第2項第2号に該当する場合
- 警備業法第49条第2項第3号に該当する場合
(その営業が警備業に当たることについての認識が全く無く、これがやむを得ないと考えられるような特段の事情があり、かつ、指導、警告に従って営業を廃止することが確実であるときを除く。)
問い合わせ先
生活安全部保安課営業第一係(電話番号06-6943-1234内線31781)
備考
なし