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49条-1 警備業務に係る営業の停止命令

処分基準
令和3年2月17日作成

法令等名
警備業法

根拠条項
第49条第1項

処分の概要
警備業務に係る営業の停止命令

原権者(委任先)
大阪府公安委員会

法令等の定め
なし

処分基準
別紙「警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり

問い合わせ先
生活安全部保安課営業第一係
電話06-6943-1234 内線31781

備考
なし