48条 警備業者に対する指示
処分基準
令和3年2月17日作成
法令等名
警備業法
根拠条項
第48条
処分の概要
警備業者に対する指示
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
なし
処分基準
別紙「警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり
問い合わせ先
生活安全部保安課営業第一係
電話06-6943-1234 内線31781
備考
なし
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処分基準
令和3年2月17日作成
法令等名
警備業法
根拠条項
第48条
処分の概要
警備業者に対する指示
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
なし
処分基準
別紙「警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり
問い合わせ先
生活安全部保安課営業第一係
電話06-6943-1234 内線31781
備考
なし