本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

48条 警備業者に対する指示

処分基準
令和3年2月17日作成

法令等名
警備業法

根拠条項
第48条

処分の概要
警備業者に対する指示

原権者(委任先)
大阪府公安委員会

法令等の定め
なし

処分基準
別紙「警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり

問い合わせ先
生活安全部保安課営業第一係
電話06-6943-1234 内線31781

備考
なし